■Vol.294(通算533)/2013-5-27号:毎週月曜日配信
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■■■ 【
贈与税の改正事項 】
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贈与税の改正事項
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今回は平成25年度税制改正のうち、
贈与税の改正について
ご説明します。
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1.
贈与税の税率改正
===========================================================
贈与税の税率構造が変更となります。
(1)20歳以上の者が
直系尊属から贈与を受けた場合の税率
(2)上記以外の贈与に係る
贈与税の税率
※上記(1)(2)の現行と改正案の詳細は、5/27(月)掲載の
メルマガサイトの図をご参照下さい
http://www.c3-co.com/WeeklyReportList.php
贈与者毎の区分に応じて、税率が変わり、細分化されています。
===========================================================
2.
相続時精算課税制度の範囲拡大
===========================================================
(1)受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行
推定相続人のみ)
が追加されました。
(2)贈与者の年齢条件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げ
られました。
上記1及び2の改正とも、平成27年1月1日以後の贈与から適用
されます。
今回の改正は贈与をし易くし、経済の活性化を図る目的があります。
(伊藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
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今回は平成25年度税制改正のうち、贈与税の改正について
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1.贈与税の税率改正
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贈与税の税率構造が変更となります。
(1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率
(2)上記以外の贈与に係る贈与税の税率
※上記(1)(2)の現行と改正案の詳細は、5/27(月)掲載の
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贈与者毎の区分に応じて、税率が変わり、細分化されています。
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2.相続時精算課税制度の範囲拡大
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(1)受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)
が追加されました。
(2)贈与者の年齢条件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げ
られました。
上記1及び2の改正とも、平成27年1月1日以後の贈与から適用
されます。
今回の改正は贈与をし易くし、経済の活性化を図る目的があります。
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