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贈与税の改正事項

■Vol.294(通算533)/2013-5-27号:毎週月曜日配信           
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■■■      【 贈与税の改正事項 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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          贈与税の改正事項
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今回は平成25年度税制改正のうち、贈与税の改正について
ご説明します。


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1.贈与税の税率改正
=========================================================== 

贈与税の税率構造が変更となります。

(1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率

(2)上記以外の贈与に係る贈与税の税率


※上記(1)(2)の現行と改正案の詳細は、5/27(月)掲載の
 メルマガサイトの図をご参照下さい

 http://www.c3-co.com/WeeklyReportList.php

 
贈与者毎の区分に応じて、税率が変わり、細分化されています。


===========================================================   
2.相続時精算課税制度の範囲拡大
===========================================================

(1)受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行推定相続人のみ)
   が追加されました。

(2)贈与者の年齢条件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げ
   られました。



上記1及び2の改正とも、平成27年1月1日以後の贈与から適用
されます。


今回の改正は贈与をし易くし、経済の活性化を図る目的があります。



                           (伊藤)


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