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コラムの泉

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登録第5515007号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       6月3日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5515007号:

 「ELSEEV」と「cabi」とが上下二段に重ねられた構成

 指定商品は、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,
調相機」です。


 ところが、この商標は、

 登録第4602794号商標:「E-Cabi」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-024884号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、引用商標

「その構成中の「E」及び「Cabi」の各文字は、「-(ハイフ
ン)」をもって結合されているとしても、同じ書体、同じ大きさ、
等間隔で表されており、後半の「Cabi」の文字部分が語頭の
「E」の文字部分より格別目立つように表現されているものでは
ないから、「E-Cabi」の文字は、外観上一体的に看取される
ものである。」

「そして、引用商標の構成文字全体から生ずる「イーキャビ」の
称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し
得るものである。」

「また、引用商標を殊更「E」の文字と「Cabi」の文字とに
分離して観察しなければならない特段の事情は見いだせないもので
ある。」

「そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、構成中の
「Cabi」の文字部分のみに着目し、これを独立した自他商品の
識別標識として認識するとはいえず、むしろ、構成文字全体を
もって、特定の意味合いを有さない一体不可分の造語を表したもの
として認識し、把握するとみるのが相当である。」

「そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して
「イーキャビ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものと
いうべきである。」

「してみれば、引用商標の構成文字中「Cabi」の文字部分を
分離・抽出し、その上で本願商標引用商標とが称呼上類似の商標
であるとした原査定は、妥当なものということはできない。」


 として、両者は非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回の登録商標の構成からは、「Cabi」の部分が分離・抽出
されてしまうため、「E-Cabi」との類否が問題となりました。

 「-(ハイフン)」をもって結合させる場合にも、前後の構成
文字と指定商品等との関係によっては、分離・抽出されてしまう
ことがあります。

 結語商標の場合には、構成文字が独立して認識されないような
語句を選択することが、真似とは言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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