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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月16日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5522793号:「ロヂャース」
指定商品は、第35類です。
ところが、この
商標は、
登録第5414785号
商標:
王冠をモチーフにした写実的な図形と、その上部に「SINCE
1954」の文字を書したリボン状の図形を王冠の図形に沿う
ように配した図形部分と、その下部に「Roger’s」の文字を
大きくやや太めの文字で筆記体風の態様で表した文字部分との組み
合わせからなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-023180号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成文字に相応して、「ロジャーズ」の称呼を生ずるものであり、
また、特定の語義を有しない造語であるから、特定の観念は生じ
ないものである。」
一方、
引用商標の
「「Roger’s」文字部分は、その他の部分から分離されて
顕著な印象を受けるものであるから、該文字部分も独立して自他
役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。」
「そして、「Roger’s」の文字部分は、「男子の名。」を表
す英語(小学館ランダムハウス英和大辞典
株式会社小学館発行)
の「Roger」の文字と、所有格を作る際に用いる英語「’s」
の文字とを組み合わせてなるものと容易に理解されるものであるか
ら、該文字部分からは、「ロジャーズ」または「ロジャース」の
称呼を生ずるものとみるのが相当であり、「ロジャーのもの」程の
観念を生ずるものとみるのが自然である。」
そこで、両者を対比すると、
「その構成全体の外観において、判然と区別し得る差異を有する
ものである。」
称呼については、
「「ロジャース」の称呼を共通にするものである。」
また、「ロジャース」と「ロジャーズ」とについては、
「両称呼は4音の構成音数を共通にし、かつ、語尾における「ス」
の音の清音と濁音という微差にすぎず、しかも「ジャ」の長音に
続いて称呼されるため、必ずしも明瞭に発音、聴取され難く、それ
ぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、
称呼上、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当で
ある。」
「また、
本願商標からは、特定の観念は生じないものであり、引用
商標の文字部分からは、「ロジャーのもの」程の観念が生じるもの
であるから、観念については比較することができず、類似するもの
とはいえない。」
「そうとすれば、
本願商標と
引用商標は、たとえ称呼において類似
する又は同じくする場合があるとしても、外観において顕著な差異
を有するものであり、観念において類似するものではないことから、
外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、
記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両
商標をそれぞれ
の指定
役務について使用しても、
役務の出所について誤認、混同を
生ずるおそれのない、非類似の
商標というのが相当である。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する場合があっても外観や観念が異なる場合
に類似するのかどうか、が問題となりました。
総合的に観察、対比することが前提となっているので、例え称呼
が共通していても他の要素で大きく異なる場合には、非類似とされ
る可能性もあります。
造語を使ってさらに見た目の違いを大きくするのも真似とは言わ
せないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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それでは、今週も始めます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5522793号:「ロヂャース」
指定商品は、第35類です。
ところが、この商標は、
登録第5414785号商標:
王冠をモチーフにした写実的な図形と、その上部に「SINCE
1954」の文字を書したリボン状の図形を王冠の図形に沿う
ように配した図形部分と、その下部に「Roger’s」の文字を
大きくやや太めの文字で筆記体風の態様で表した文字部分との組み
合わせからなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-023180号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字に相応して、「ロジャーズ」の称呼を生ずるものであり、
また、特定の語義を有しない造語であるから、特定の観念は生じ
ないものである。」
一方、引用商標の
「「Roger’s」文字部分は、その他の部分から分離されて
顕著な印象を受けるものであるから、該文字部分も独立して自他
役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。」
「そして、「Roger’s」の文字部分は、「男子の名。」を表
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の「Roger」の文字と、所有格を作る際に用いる英語「’s」
の文字とを組み合わせてなるものと容易に理解されるものであるか
ら、該文字部分からは、「ロジャーズ」または「ロジャース」の
称呼を生ずるものとみるのが相当であり、「ロジャーのもの」程の
観念を生ずるものとみるのが自然である。」
そこで、両者を対比すると、
「その構成全体の外観において、判然と区別し得る差異を有する
ものである。」
称呼については、
「「ロジャース」の称呼を共通にするものである。」
また、「ロジャース」と「ロジャーズ」とについては、
「両称呼は4音の構成音数を共通にし、かつ、語尾における「ス」
の音の清音と濁音という微差にすぎず、しかも「ジャ」の長音に
続いて称呼されるため、必ずしも明瞭に発音、聴取され難く、それ
ぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、
称呼上、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当で
ある。」
「また、本願商標からは、特定の観念は生じないものであり、引用
商標の文字部分からは、「ロジャーのもの」程の観念が生じるもの
であるから、観念については比較することができず、類似するもの
とはいえない。」
「そうとすれば、本願商標と引用商標は、たとえ称呼において類似
する又は同じくする場合があるとしても、外観において顕著な差異
を有するものであり、観念において類似するものではないことから、
外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、
記憶、連想等を総合して、全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ
の指定役務について使用しても、役務の出所について誤認、混同を
生ずるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。」
として、両者は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する場合があっても外観や観念が異なる場合
に類似するのかどうか、が問題となりました。
総合的に観察、対比することが前提となっているので、例え称呼
が共通していても他の要素で大きく異なる場合には、非類似とされ
る可能性もあります。
造語を使ってさらに見た目の違いを大きくするのも真似とは言わ
せないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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