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グリーン投資減税

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        ~得する税務・会計情報~    第179号
           
      【税理士法人-優和-】 http://www.yu-wa.jp
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          ~グリーン投資減税

 今年も連日の猛暑が続き、節電を意識しつつもクーラーなしには
耐えられない日々が続いています。エコブームの波に乗って登場し
た税制面からの地球温暖化対策、環境関連投資促進税制(グリーン
投資減税)が注目されています。平成23年6月30日から26年
3月31日までの間に対象設備を取得して、その日から1年以内に
事業に使った場合に適用できる税の特例です。

 グリーン投資減税は、太陽光発電設備や電気自動車など「エネル
ギー環境負荷低減推進設備等」を取得して事業用に使った場合に、
取得価額の30%の特別償却ができるというもの。中小企業につい
ては7%税額控除との選択適用が可能で、税額控除は法人税額の
20%が限度。控除限度超過額は1年間の繰り越しができます。

 減税対象となる「エネルギー環境負荷低減推進設備等」とは、
「エネルギーの有効利用の促進に著しく資する機械その他の減価償
資産」や「建築物に係るエネルギー使用の合理化に著しく資する
設備」をいい、具体的には、太陽光発電設備や電気自動車のほか、
高断熱窓設備や可変風量制御装置なども含まれます。

 平成24年度税制改正では、対象資産のうち太陽光発電設備と風
力発電設備について、一定の規模以上のものに限定した上で大幅拡
大され、平成24年4月1日から25年3月31日までの間にこれ
らの設備を取得して、取得から1年以内に事業用として実際に使っ
た場合には、初年度即時償却ができることとされました。

 そして平成25年度税制改正では、この即時償却の対象資産
コージェネレーション設備を加えた上で適用期限を平成27年3月
31日まで延長し、本体のグリーン投資減税自体も、対象資産に定
置用蓄電設備等を加えるなどした上で2年延長されました。

 技術革新等により資源エネルギーのコストは下落する可能性もあ
るでしょうが、当面は、特に日本におけるコストは上昇することが
考えられます。エコ環境を整えようと考えている方は、これを機会
に早めに検討されてはいかがでしょうか。

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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