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コラムの泉

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登録第5530594号:「eStylus」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       10月7日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5530594号:「eStylus」

 指定商品は、第9類です。


 ところが、この商標は、

 登録第4870955号商標:「STYLUS」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-026455号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「その構成中の「S」の欧文字のみが大文字で表されていることか
ら、「e」の文字と「Stylus」の文字とを結合してなるもの
であると看取されるものの、その構成各文字は、同じ書体をもって、
外観上まとまりよく一体的に表されているといえるものである。」

「そして、本願の指定商品との関係において、本願商標の構成中の
「e」の欧文字が「電子の。インターネットの。」を表す接頭語と
して他の既成語と結合することで「e○○」という造語を形成し
易いという実情があり、」

「また、構成中の「Stylus」の欧文字が、「データを入力
するためのペン状の道具のこと」(「最新パソコン・IT用語事典」
(2009年1月10日第20版第1刷 (株)技術評論社発行)
の意味を有する語であって、自他商品の識別機能は極めて弱いと
いえるものである。」

「そうとすると、かかる構成からなる本願商標においては、「e」
の文字部分を捨象して後半部分の「Stylus」の文字部分のみ
をもって取引に資されるとはいい難く、また、その構成中の
「Stylus」の文字部分のみが抽出されて認識されるという
特段の事情は見いだし得ない。 」

「してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の
造語として認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成
文字に相応して、「イースタイラス」の称呼のみが生ずるもので
あって、単に「スタイラス」の称呼は生じないというべきである。」

 として、両者は非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、結合商標の類否が問題となりました。

 「e○○」という造語を形成し易いという実情があるため、
「e」と「○○」部分とを分離して認識する場合も確かにあります。

 ただ、「○○」部分の識別機能性も弱ければ、分離してまで
「○○」が認識される可能性は低くなります。

 できるだけ識別機能性の低い語句同市を結合させることが、真似
とは言わせないツボになります。 
 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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