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恋人に関する商標

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2011年12月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、クリスマスのシーズンにふさわしく【恋人に関する商標】です。


■ 先月28日の報道によりますと、吉本興業の子会社が販売するお菓子「面白い
 恋人」に対し、商標権を侵害しているとして、北海道の銘菓「白い恋人」を製造
 販売する石屋製菓が訴えを提起したとのことです。
 (【参考】http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2011112800783等)
  実は、お菓子の分野で、恋人に関する商標は、数多く登録されています。「白
 い恋人」(登録第1435156号等)のほか、「黒い恋人」(登録第4514
 509号)、「青い恋人」(登録第4903168号)、「赤い恋人」(登録第
 5365784号)などなど。
  「面白い恋人」も、商標登録を目指したようです。ところが、最終的には登録
 されませんでした。

■ 「面白い恋人」はなぜ登録されなかったのか?
  確認していませんが、「白い恋人」に類似するからという理由ではないと思い
 ます。商標が類似するというためには、外観(見た目)・称呼(呼び名)・観念
 (意味内容)の観点から総合的に判断する必要があるからです。
  私見ですが、類似するかは別として、「白い恋人」と間違える可能性が高いと
 いう理由で登録にならなかったのではないかと考えています。

■ それでは、「面白い恋人」は「白い恋人」と間違えるでしょうか?
  個人的には、商品の名称として間違えることは少ないように思います。
  ところが、商品パッケージを見てみると、白地に青色をベースとして描かれて
 いる等、共通点も多く、お菓子として間違える要素を増やしてしまった感が否め
 ません。
  石屋製菓も、「間違って買ってしまった」という苦情が寄せられ、さすがに我
 慢できなかったのでしょう。
  報道によりますと、商標法のほか、不正競争防止法も根拠に訴えを提起してい
 るようですので、どちらの法律が適用されるのか、あるいは訴えが退けられるこ
 ともあるのか、注目です。

→ 当所の詳細調査では、登録可能性を追究し、商標の色にもアドバイスしていま
 すので、「登録できない上に訴えられた」というようなリスクも低減できます。
 商標登録を目指すなら、事前に詳細調査をしておきましょう!


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商標調査こつこつ(R)コース
http://www.knowledgeconduct.com/

《最後までお読みいただきありがとうございます》

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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com

発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000285324.html

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