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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月18日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5409432号:「SMART COVER 」
指定商品は、第9類、第18類です。
ところが、この
商標は、
登録第5345819号
商標:「SMART CARVER」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-013857号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成中の「SMART」の文字は、「賢い、機敏な」等の意味を
有する英語であり、「COVER」の文字は、「カバー、覆うもの」
等の意味を有する英語であって、一般によく知られた語である
から、これらの文字に相応し、
本願商標は、「スマートカバー」の
称呼及び「賢いカバー」といった程の観念を生ずるものである。」
一方、
引用商標は、
「「SMART CARVER」の欧文字を書してなるところ、
構成中の「SMART」の文字は、「賢い、機敏な」等の意味を有する
英語であり、「CARVER」の文字は、「彫刻家、彫り(物)師」
等の意味を有する英語であるから、
引用商標は、これらの文字に
相応し、「スマートカーバー」の称呼及び「賢い彫刻家」といった
程の観念を生ずるものである。」
そこで、両者の類否について検討すると、
「外観においては、両者はいずれも2つの英単語の間にスペースを
挟んで組み合わせたものであるから、これらを構成するそれぞれの
単語に分けて認識されるところ、」
「両
商標は、「SMART」の欧文字部分は共通するものの、
それぞれのスペースを挟んだ後半の「COVER」の文字部分と
「CARVER」の文字部分においては、「O」と「AR」の文字
部分に明らかな差異を有するものであるから、両者は外観において
相違するものである。」
次に、称呼においては、
「
本願商標から生ずる「スマートカバー」の称呼と
引用商標から
生ずる「スマートカーバー」の称呼とは、7音及び8音中の中間部
における「カ」と「カー」の音の長音の有無という差異を有するに
すぎないものであるから、互いに類似するものといえる。」
「しかしながら、前述のとおり、両者はいずれも2つの英単語と
して認識され、称呼されるものであり、後半部分から生ずる
「カバー」の称呼と「カーバー」の称呼とは、それぞれ語感が
異なり、互いに聴別し得るものといえるから、両
商標は、称呼上
類似はするものの、それぞれを聞き分けることは必ずしも困難とは
いえない。」
そして、観念においては、
「
本願商標が「賢いカバー」程の観念を生ずるものであるのに対し、
引用商標は「賢い彫刻家」程の観念を生ずるものであるから、
互いに紛れるおそれはなく、両
商標は観念上、相違するものである。」
「また、この他に、外観や観念よりも称呼によって商品の出所を
識別している取引の実情があるなど、称呼上の識別性が外観及び
観念上の識別性を上回っているような事情や
本願商標をその指定
商品に使用した場合に、
引用商標との間で商品の出所に誤認、混同
を生じさせるおそれがあることをうかがわせる特段の事情は認めら
れない。」
よって、称呼において類似するとしても、外観及び観念上の相違
が称呼上の類似性を凌駕するといえるものであって、互いに非類似
の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が類似する場合に全体も類似するかどうか、が問題
となりました。
既存の語句同士が結合された
商標であって、それぞれの意味や
外観がはっきりと異なるもの同士であれば、真似とは言わせない
ことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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今回取り上げるのは、
○登録第5409432号:「SMART COVER 」
指定商品は、第9類、第18類です。
ところが、この商標は、
登録第5345819号商標:「SMART CARVER」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2012-013857号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中の「SMART」の文字は、「賢い、機敏な」等の意味を
有する英語であり、「COVER」の文字は、「カバー、覆うもの」
等の意味を有する英語であって、一般によく知られた語である
から、これらの文字に相応し、本願商標は、「スマートカバー」の
称呼及び「賢いカバー」といった程の観念を生ずるものである。」
一方、引用商標は、
「「SMART CARVER」の欧文字を書してなるところ、
構成中の「SMART」の文字は、「賢い、機敏な」等の意味を有する
英語であり、「CARVER」の文字は、「彫刻家、彫り(物)師」
等の意味を有する英語であるから、引用商標は、これらの文字に
相応し、「スマートカーバー」の称呼及び「賢い彫刻家」といった
程の観念を生ずるものである。」
そこで、両者の類否について検討すると、
「外観においては、両者はいずれも2つの英単語の間にスペースを
挟んで組み合わせたものであるから、これらを構成するそれぞれの
単語に分けて認識されるところ、」
「両商標は、「SMART」の欧文字部分は共通するものの、
それぞれのスペースを挟んだ後半の「COVER」の文字部分と
「CARVER」の文字部分においては、「O」と「AR」の文字
部分に明らかな差異を有するものであるから、両者は外観において
相違するものである。」
次に、称呼においては、
「本願商標から生ずる「スマートカバー」の称呼と引用商標から
生ずる「スマートカーバー」の称呼とは、7音及び8音中の中間部
における「カ」と「カー」の音の長音の有無という差異を有するに
すぎないものであるから、互いに類似するものといえる。」
「しかしながら、前述のとおり、両者はいずれも2つの英単語と
して認識され、称呼されるものであり、後半部分から生ずる
「カバー」の称呼と「カーバー」の称呼とは、それぞれ語感が
異なり、互いに聴別し得るものといえるから、両商標は、称呼上
類似はするものの、それぞれを聞き分けることは必ずしも困難とは
いえない。」
そして、観念においては、
「本願商標が「賢いカバー」程の観念を生ずるものであるのに対し、
引用商標は「賢い彫刻家」程の観念を生ずるものであるから、
互いに紛れるおそれはなく、両商標は観念上、相違するものである。」
「また、この他に、外観や観念よりも称呼によって商品の出所を
識別している取引の実情があるなど、称呼上の識別性が外観及び
観念上の識別性を上回っているような事情や本願商標をその指定
商品に使用した場合に、引用商標との間で商品の出所に誤認、混同
を生じさせるおそれがあることをうかがわせる特段の事情は認めら
れない。」
よって、称呼において類似するとしても、外観及び観念上の相違
が称呼上の類似性を凌駕するといえるものであって、互いに非類似
の商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が類似する場合に全体も類似するかどうか、が問題
となりました。
既存の語句同士が結合された商標であって、それぞれの意味や
外観がはっきりと異なるもの同士であれば、真似とは言わせない
ことができます。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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