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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2014年2月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【長浜ラーメン】です。
■ みなさんはラーメンが好きですか? いろいろな種類があって目移りしますよね。
ところで、豚骨ラーメンとして知られる、博多ラーメンで問題が起きているよう
です。具体的には、福岡市中央区の長浜地区で、「元祖長浜屋」(以下「ながはま
や」)、「元祖ラーメン長浜家」(以下「ながはまけA」)、「元祖長浜家」(以
下「ながまけB」)と、似たような名前のラーメン屋が三つ巴の状態にあります。
「ながはまや」で働いていた方が「ながはまけA」を開店し、「ながはまけA」
で働いていた方が「ながはまけB」を開店したといった関係のようで、「ながはま
けB」が、「ながはまけA」の看板とほぼ同じ「元祖ラーメン長浜家」の看板を掲
げたことから、「ながはまけA」が得ていた「元祖ラーメン長浜家」の
商標登録を
もとに訴訟に発展しています。
■ 先月23日の報道によれば、第一審に続き、第二審も「ながはまけA」の訴えを
退け、このままでは「ながはまけB」が「元祖ラーメン長浜家」の看板を使用でき
ることになりそうです。
(参考
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140123/trl14012318180001-n1.htm)
実は、「ながはまけA」が、自らの店名を「元祖長浜家」と記載した上で、「な
がはまけB」に、同じ「元祖長浜家」の使用を認めた覚書が交わされていたとのこ
と。同じ店名を名乗ることを許可していたわけだから、同じ看板を掲げることも想
定の範囲内と理解すれば、分かりやすいかもしれません。
覚書の原本がどのようなものだったか確認したいところですが、覚書も立派な契
約であり、生半可な知識で交わすものでないことを、改めて認識された方もいらっ
しゃると思います。
ちなみに、「ながはまや」も、昨年に「元祖長浜屋」の
商標登録を得たようです。
その意図はともかく、これ以上の争いは宣伝広告になるというよりは、客離れを
招くように感じます。ひょっとしたら、この「元祖長浜屋」の
商標登録のもと、3
店で「元祖長浜屋」グループを形成してお互い切磋琢磨するといった形で解決する
こともあるかもしれません。今後の進展に注目です。
→いかがでしょうか? このようなケースもきっかけに、
商標について見直してみる
とよいかもしれませんね!
【告知】
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商標を早く確実に登録まで導きます。
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《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
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法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
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がはまけB」に、同じ「元祖長浜家」の使用を認めた覚書が交わされていたとのこ
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招くように感じます。ひょっとしたら、この「元祖長浜屋」の商標登録のもと、3
店で「元祖長浜屋」グループを形成してお互い切磋琢磨するといった形で解決する
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