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長浜ラーメン

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2014年2月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【長浜ラーメン】です。


■ みなさんはラーメンが好きですか? いろいろな種類があって目移りしますよね。

  ところで、豚骨ラーメンとして知られる、博多ラーメンで問題が起きているよう
 です。具体的には、福岡市中央区の長浜地区で、「元祖長浜屋」(以下「ながはま
 や」)、「元祖ラーメン長浜家」(以下「ながはまけA」)、「元祖長浜家」(以
 下「ながまけB」)と、似たような名前のラーメン屋が三つ巴の状態にあります。

  「ながはまや」で働いていた方が「ながはまけA」を開店し、「ながはまけA」
 で働いていた方が「ながはまけB」を開店したといった関係のようで、「ながはま
 けB」が、「ながはまけA」の看板とほぼ同じ「元祖ラーメン長浜家」の看板を掲
 げたことから、「ながはまけA」が得ていた「元祖ラーメン長浜家」の商標登録を
 もとに訴訟に発展しています。


■ 先月23日の報道によれば、第一審に続き、第二審も「ながはまけA」の訴えを
 退け、このままでは「ながはまけB」が「元祖ラーメン長浜家」の看板を使用でき
 ることになりそうです。
(参考http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140123/trl14012318180001-n1.htm

  実は、「ながはまけA」が、自らの店名を「元祖長浜家」と記載した上で、「な
 がはまけB」に、同じ「元祖長浜家」の使用を認めた覚書が交わされていたとのこ
 と。同じ店名を名乗ることを許可していたわけだから、同じ看板を掲げることも想
 定の範囲内と理解すれば、分かりやすいかもしれません。

  覚書の原本がどのようなものだったか確認したいところですが、覚書も立派な契
 約であり、生半可な知識で交わすものでないことを、改めて認識された方もいらっ
 しゃると思います。

  ちなみに、「ながはまや」も、昨年に「元祖長浜屋」の商標登録を得たようです。

  その意図はともかく、これ以上の争いは宣伝広告になるというよりは、客離れを
 招くように感じます。ひょっとしたら、この「元祖長浜屋」の商標登録のもと、3
 店で「元祖長浜屋」グループを形成してお互い切磋琢磨するといった形で解決する
 こともあるかもしれません。今後の進展に注目です。
 
→いかがでしょうか? このようなケースもきっかけに、商標について見直してみる
とよいかもしれませんね!


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《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19MG目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
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