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マンション管理組合による発電事業

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          2014年5月7日   Vol.204  
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 こんにちは。

 東京事務所の網屋です。宜しくお願い致します。

 いよいよ5月に入り、緑が深くなってきました。

 山歩きやキャンプには最適な季節ですね。

 連休も終わりましたが、遊びに頭がシフトしすぎていませんか?

 気を引き締めなおしていきましょう。


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          マンション管理組合による発電事業
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 近年のエコブームに加えて、平成24年よりスタートした「再生可能エネル

ギーの固定価格買取制度」が拍車をかけ、太陽光パネルや風力発電装置を設置

される方が増えているようですね。

 この「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」とは太陽光、風力、水力、

地熱やバイオマスといった自然エネルギーを利用して発電した電気を電力会社

に一定期間に渡って固定された単価で買い取ってもらえるという制度です。

 利用する自然エネルギーの種類や発電効率、規模によってそれぞれ買取条件

は異なります。

 その中でも太陽光発電は買取単価が比較的高めで音も静か。

 屋根や屋上等の遊ばせてあるスペースも有効活用できるといったメリットが

あり、私の自宅付近でも屋根に設置されているのをよく見かけます。

 個人の住宅に限らず、マンションの屋上などの遊休スペースの有効活用とし

て業者さんから声をかけられている方も多いのではないでしょうか。


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 サラリーマンの方が自宅等で売電収入を得る場合は給与所得退職所得含む)

以外の所得がなく、年末調整を行っている方であれば、20万円以上の所得が

出ていなければ確定申告する必要はありません。

 ただし、給与の年収が2,000万円以上の方や医療費控除等で確定申告

行う方は雑所得として申告する必要がありますのでご注意下さい。



 賃貸マンションをお持ちの個人事業主さんが太陽光発電を行うのであれば、

共用部分の電力に充てて余剰分を売電する場合は不動産所得の雑収入として、

独立させて全量売電を行っている場合は雑所得として申告する必要があります。



 取扱を間違えそうなのは分譲マンションの管理組合が設置する場合です。

 ここで大切なのが、マンション管理組合は「人格のない社団等」に該当する

というところ。

 マンション管理組合の多くは法人税等の申告をされていないと思います。

 それは法人税法上の納税義務者の範囲に収益事業を行う人格のない社団等と

規定されており、収益事業を行っていない場合は申告義務があるとは記載され

ていないためです。(法人税法第四条一項)

 売電収入は法人税法上の収益事業に該当します。

 マンション管理組合収益事業を行うと法人税法上の納税義務者となります。

 さらに、他の会計とは別に法人税地方税等の申告「公益法人等又は人格の

ない社団等の収益事業開始の届出」等の届出も必要です。

 これは太陽光パネルに限らず携帯電話会社の基地局アンテナ等も同様に申告

の義務が発生します。

 利益が出ていればもちろんのこと、利益が出ていなくても地方税の均等割が

発生するので注意が必要です(東京都であれば7万円)。



 再生可能エネルギーによる発電ということ自体は環境問題等、様々な面で

非常に高く評価されるべき制度だと思います。

 幅広く普及されることが望ましいですが、税金の目線で考えると注意すべき

点がいくつかあります。

 導入する前には一度専門家にご相談されても良いかと思います。


引き続き皆様のお役に立てる情報を配信出来るようがんばってまいりますので
どうぞご期待下さいませ。
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