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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月19日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5597535号:
右肩にバックを掛け両手にトランクを持った着帽の男性の図形と,
「Belber」の欧文字と,「1891」の数字を三段に表して
なる構成
指定商品は、第18類の商品です。
ところが、この
商標は、
登録第2454869号
商標:「VELBA」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-003074号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の構成中
「「Belber」の文字部分は,図形部分及び数字部分と重なり
合うことなく中段に大きく顕著に表されていることから,視覚上,
「Belber」の文字部分が独立して看取されるものである。」
「そうすると,
本願商標は,該文字部分が独立して自他商品の識別
標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。そして,
該文字部分より「ベルバー」の称呼を生じ,また「Belber」の
文字は,特定の意味を有しない造語と認められるから,特定の観念を
生じないものである。」
一方、
引用商標は
「特定の意味を有しない造語であって,その構成文字に相応して
「ベルバ」の称呼を生じるものであり,特定の観念は生じないもので
ある。 」
そこで、
「「ベルバー」の称呼と「ベルバ」の称呼を比較すると,両者は,
語尾において長音「ー」の有無に差異を有するところ,「ベルバー」
は,語尾における長音を伴った「バー」の音が明瞭に発音されるのに
対し,「ベルバ」は,各音を区切って抑揚なく発音されるものである
から,」
「4音と3音という比較的短い音構成にあっては,この差異が称呼
全体に与える影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときは,その
語調,語感が相違し,十分聴別できるものである。」
「観念においては,「Belber」の文字と「VELBA」の文字
からは,上記のとおり,観念を生じないものであるから,これを比較
することはできない。」
また、
「
本願商標が文字と図形からなるのに対し,
引用商標は文字のみから
なるものであるから,両者の外観は明らかに相違する。さらに,
「Belber」と「VELBA」の部分を抽出したとしても,明確
に区別し得るものであり,外観において類似するものではない。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れる
おそれはなく、非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、長音「ー」の有無における
商標の類否が問題となりました。
比較的短い音構成にあっては,このような差異が称呼全体に与える
影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、その語調,語感が
相違するので、十分聴別できます。
短い音構成にして差異を目立たせることが、真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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「Belber」の欧文字と,「1891」の数字を三段に表して
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「「Belber」の文字部分は,図形部分及び数字部分と重なり
合うことなく中段に大きく顕著に表されていることから,視覚上,
「Belber」の文字部分が独立して看取されるものである。」
「そうすると,本願商標は,該文字部分が独立して自他商品の識別
標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。そして,
該文字部分より「ベルバー」の称呼を生じ,また「Belber」の
文字は,特定の意味を有しない造語と認められるから,特定の観念を
生じないものである。」
一方、引用商標は
「特定の意味を有しない造語であって,その構成文字に相応して
「ベルバ」の称呼を生じるものであり,特定の観念は生じないもので
ある。 」
そこで、
「「ベルバー」の称呼と「ベルバ」の称呼を比較すると,両者は,
語尾において長音「ー」の有無に差異を有するところ,「ベルバー」
は,語尾における長音を伴った「バー」の音が明瞭に発音されるのに
対し,「ベルバ」は,各音を区切って抑揚なく発音されるものである
から,」
「4音と3音という比較的短い音構成にあっては,この差異が称呼
全体に与える影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときは,その
語調,語感が相違し,十分聴別できるものである。」
「観念においては,「Belber」の文字と「VELBA」の文字
からは,上記のとおり,観念を生じないものであるから,これを比較
することはできない。」
また、
「本願商標が文字と図形からなるのに対し,引用商標は文字のみから
なるものであるから,両者の外観は明らかに相違する。さらに,
「Belber」と「VELBA」の部分を抽出したとしても,明確
に区別し得るものであり,外観において類似するものではない。」
として、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れる
おそれはなく、非類似の商標であるとされました。
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今回は、長音「ー」の有無における商標の類否が問題となりました。
比較的短い音構成にあっては,このような差異が称呼全体に与える
影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、その語調,語感が
相違するので、十分聴別できます。
短い音構成にして差異を目立たせることが、真似とは言わせない
ツボになります。
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