■Vol.345(通算584)/2014-5-19号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【
消費税増税から1ヶ月 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
消費税増税から1ヶ月
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=========================================================
1.概要
=========================================================
消費税率の引き上げから1ヶ月が経過しました。
現在は増税前後の取引にかかる
請求書が混在し、実務処理に苦慮
されている方も多いのではないでしょうか。
今回は送られてきた
請求書の
消費税率が間違っていた場合にどの
ように対応するかについてご説明いたします。
=========================================================
2.対応(誤った税率の
請求書が送られてきた場合)
=========================================================
誤った税率の
請求書が送られてきた場合には正しい税率の
請求書の
再交付を先方へ依頼する必要があるように感じますが下記の条件
を満たしていればその必要はないことになります。
条件【1】
請求書に記載されている金額の修正について相手方と
合意していること
条件【2】 条件【1】の事実を書面等で明らかに出来る状態に
していること
例えば5%(誤った税率)で計算された金額が記載された
請求書に
「本取引は4月1日以後に行われた取引であり、8%で計算された
金額が正しい金額であることを相手方と確認済みである」という
旨の書面を残しておけば再交付を依頼する必要はなくなります。
=========================================================
3.留意点
=========================================================
請求書の様式が各
事業者により様々な形があるように今回の金額
修正及び対応の書面も定型的な形があるものではありません。
後々に確認が必要な場合(例えば税務調査など)で客観的に説明が
出来るような書面であれば問題ないといえます。
(伊藤)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.345(通算584)/2014-5-19号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 消費税増税から1ヶ月 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
消費税増税から1ヶ月
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
=========================================================
1.概要
=========================================================
消費税率の引き上げから1ヶ月が経過しました。
現在は増税前後の取引にかかる請求書が混在し、実務処理に苦慮
されている方も多いのではないでしょうか。
今回は送られてきた請求書の消費税率が間違っていた場合にどの
ように対応するかについてご説明いたします。
=========================================================
2.対応(誤った税率の請求書が送られてきた場合)
=========================================================
誤った税率の請求書が送られてきた場合には正しい税率の請求書の
再交付を先方へ依頼する必要があるように感じますが下記の条件
を満たしていればその必要はないことになります。
条件【1】 請求書に記載されている金額の修正について相手方と
合意していること
条件【2】 条件【1】の事実を書面等で明らかに出来る状態に
していること
例えば5%(誤った税率)で計算された金額が記載された請求書に
「本取引は4月1日以後に行われた取引であり、8%で計算された
金額が正しい金額であることを相手方と確認済みである」という
旨の書面を残しておけば再交付を依頼する必要はなくなります。
=========================================================
3.留意点
=========================================================
請求書の様式が各事業者により様々な形があるように今回の金額
修正及び対応の書面も定型的な形があるものではありません。
後々に確認が必要な場合(例えば税務調査など)で客観的に説明が
出来るような書面であれば問題ないといえます。
(伊藤)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━