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消費税増税から1ヶ月

■Vol.345(通算584)/2014-5-19号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■     【 消費税増税から1ヶ月 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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          消費税増税から1ヶ月
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1.概要
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消費税率の引き上げから1ヶ月が経過しました。
現在は増税前後の取引にかかる請求書が混在し、実務処理に苦慮
されている方も多いのではないでしょうか。

今回は送られてきた請求書消費税率が間違っていた場合にどの
ように対応するかについてご説明いたします。


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2.対応(誤った税率の請求書が送られてきた場合)
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誤った税率の請求書が送られてきた場合には正しい税率の請求書
再交付を先方へ依頼する必要があるように感じますが下記の条件
を満たしていればその必要はないことになります。

条件【1】 請求書に記載されている金額の修正について相手方と
      合意していること

条件【2】 条件【1】の事実を書面等で明らかに出来る状態に
      していること

例えば5%(誤った税率)で計算された金額が記載された請求書
「本取引は4月1日以後に行われた取引であり、8%で計算された
金額が正しい金額であることを相手方と確認済みである」という
旨の書面を残しておけば再交付を依頼する必要はなくなります。
 


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3.留意点
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請求書の様式が各事業者により様々な形があるように今回の金額
修正及び対応の書面も定型的な形があるものではありません。

後々に確認が必要な場合(例えば税務調査など)で客観的に説明が
出来るような書面であれば問題ないといえます。



                        (伊藤)
  
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