こんにちは。
6月24日公表の平成25年10~12月分の国税不服審判所に係る裁決事例で、「人格のない社団等」にあたる団地(マンション)の管理組合が、団地の共有部分を携帯電話会社にアンテナ基地局設置のため賃貸して得た収入が管理組合の収益事業に該当し、法人税の課税対象になる旨の裁決が公表されていました。
マンション等の管理組合について、法人税の申告義務が生じるケースが存在することがなかなか認知されていないことが考えられ、今後さらに当該管理組合等に対して、情報提供が必要になってくるものと思われます。
なおさらに注意すべきなのは、消費税法において、「人格のない社団等は、法人とみなして、消費税法を適用する」(消費税法第3条)と規定されております。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm
つまり、取引規模によっては、消費税の納税義務が生じる可能性もあるため、納税漏れがないよう、情報の周知が必要であると思われます。
相田浩志税理士事務所
http://aita-tax.jp/
一職業会計人FPの税とお金についてつぶやくメルマガ
http://www.mag2.com/m/0001159955.html
職員トン子の満腹日記
http://aita-tax.jp/?cat=15