■Vol.354(通算593)/2014-7-21号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 地方の
法人税? 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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地方の
法人税?
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1.概要
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平成26年度税制改正により新しい税金が創設されました。
それが「地方
法人税」という税金です。
地域間の財政力格差の縮小を図ることを目的に創設されました。
これまで地方に納められていた税金を、国に納めることにより、
地方交付税で格差縮小を図ります。
名前の通り地方に対する
法人税ということで「地方
法人税」と
なっています。
=========================================================
2.内容
=========================================================
(1)納税義務者
法人税を納める義務がある
法人
(2)税額の計算
法人税額×4.4%
※あくまで利益(所得)に対して乗じるのではなく、
法人税額に対して乗じます。
(3)申告及び納付
法人税の申告と同様に、
決算を行う際に、国(税務署)に
対して申告、納付します。
(4)適用時期
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用
されます。
=========================================================
3.その他
=========================================================
(1)地方
法人税の創設のみですと増税となりますが、創設と
同時に
法人住民税の税率が下がっています。
(2)そのため全体の税金はほぼ変わりません。
(3)財源の移譲ということで、納付先が地方→国に変更になっ
たと思って頂ければいいかと思います。
(加藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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1.概要
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平成26年度税制改正により新しい税金が創設されました。
それが「地方法人税」という税金です。
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これまで地方に納められていた税金を、国に納めることにより、
地方交付税で格差縮小を図ります。
名前の通り地方に対する法人税ということで「地方法人税」と
なっています。
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2.内容
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(1)納税義務者
法人税を納める義務がある法人
(2)税額の計算
法人税額×4.4%
※あくまで利益(所得)に対して乗じるのではなく、
法人税額に対して乗じます。
(3)申告及び納付
法人税の申告と同様に、決算を行う際に、国(税務署)に
対して申告、納付します。
(4)適用時期
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用
されます。
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3.その他
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(1)地方法人税の創設のみですと増税となりますが、創設と
同時に法人住民税の税率が下がっています。
(2)そのため全体の税金はほぼ変わりません。
(3)財源の移譲ということで、納付先が地方→国に変更になっ
たと思って頂ければいいかと思います。
(加藤)
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