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地方の法人税?

■Vol.354(通算593)/2014-7-21号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■       【 地方の法人税? 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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           地方の法人税
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1.概要 
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平成26年度税制改正により新しい税金が創設されました。
それが「地方法人税」という税金です。

地域間の財政力格差の縮小を図ることを目的に創設されました。
これまで地方に納められていた税金を、国に納めることにより、
地方交付税で格差縮小を図ります。
名前の通り地方に対する法人税ということで「地方法人税」と
なっています。


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2.内容
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(1)納税義務者

   法人税を納める義務がある法人

(2)税額の計算

   法人税額×4.4%
   ※あくまで利益(所得)に対して乗じるのではなく、
    法人税額に対して乗じます。

(3)申告及び納付

   法人税の申告と同様に、決算を行う際に、国(税務署)に
   対して申告、納付します。

(4)適用時期

   平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用
   されます。


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3.その他
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(1)地方法人税の創設のみですと増税となりますが、創設と
   同時に法人住民税の税率が下がっています。

(2)そのため全体の税金はほぼ変わりません。

(3)財源の移譲ということで、納付先が地方→国に変更になっ
   たと思って頂ければいいかと思います。


                       (加藤)

  
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