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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月11日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5609425号:「RESURGE 」
指定商品は、第3類「歯科用超音波殺菌消毒器具に用いる洗浄溶液,
その他の歯科用機械器具用洗浄剤」です。
ところが、この
商標は、
登録第2672008号
商標:
「リサージ」の片仮名と「Lissage」の欧文字とを二段に
横書きしてなる構成
等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-003390号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、
本願商標の文字は、
「「よみがえる。蘇生する。復活する。」を意味する英語(小学館
ランダムハウス英和大辞典)であるが、一般に親しまれた語とは認め
られないものであるから、
本願商標は、「リサージ」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の文字は、
「「一酸化鉛」を意味する語(コンサイスカタカナ語辞典)であり、
「Lissage(LISSAGE)」の文字(語)は、「滑らかに
すること。艶出し。」等を意味するフランス語(小学館ロベール仏和
大辞典)であるが、いずれも一般に親しまれた語とは認められない
ものである。」
そのため、
「その構成全体から、又は独立して自他商品の識別標識としての機能
を果たすと認められる「リサージ」、「Lissage」若しくは
「LISSAGE」の文字部分から、「リサージ」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「称呼においては、両者は、「リサージ」の称呼を共通にするもの
である。」
外観においては、
「両者はその構成に明らかな差異を有するものであるから、明確に
区別できるものである。」
観念は、
「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、観念に
おいて相紛れるおそれはないものである。」
ここで、本願の指定商品は、
「「歯科用超音波殺菌消毒器具に用いる洗浄溶液,その他の歯科用
機械器具用洗浄剤」であるが、該商品は、歯科用機械器具の洗浄に
用いられる商品であって、その需要者は歯科の医療関係者に限られる
といえる。そして、このような医療関係者は、専門知識を有する者
であり、取引の際に払われる注意力は高いものといえる。」
「そうとすれば、
本願商標と
引用商標とは、その外観、称呼、観念等
によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、
両者は称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、
観念において類似するとはいえず、取引の際に払われる需要者の
注意力が高いという取引の実情を考慮すれば、両者は商品又は
役務の
出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の
商標というべき
である。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する場合の類否が問題となりました。
商標が類似するかどうかは、商品又は
役務の出所について誤認混同
を生じるおそれがあるかないかで判断されます。
そういう意味では、誤認混同が起きそうにない需要者を相手にする
ことが、真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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それでは、今週も始めます。
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今回取り上げるのは、
○登録第5609425号:「RESURGE 」
指定商品は、第3類「歯科用超音波殺菌消毒器具に用いる洗浄溶液,
その他の歯科用機械器具用洗浄剤」です。
ところが、この商標は、
登録第2672008号商標:
「リサージ」の片仮名と「Lissage」の欧文字とを二段に
横書きしてなる構成
等と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2013-003390号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、本願商標の文字は、
「「よみがえる。蘇生する。復活する。」を意味する英語(小学館
ランダムハウス英和大辞典)であるが、一般に親しまれた語とは認め
られないものであるから、本願商標は、「リサージ」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の文字は、
「「一酸化鉛」を意味する語(コンサイスカタカナ語辞典)であり、
「Lissage(LISSAGE)」の文字(語)は、「滑らかに
すること。艶出し。」等を意味するフランス語(小学館ロベール仏和
大辞典)であるが、いずれも一般に親しまれた語とは認められない
ものである。」
そのため、
「その構成全体から、又は独立して自他商品の識別標識としての機能
を果たすと認められる「リサージ」、「Lissage」若しくは
「LISSAGE」の文字部分から、「リサージ」の称呼を生じ、
特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「称呼においては、両者は、「リサージ」の称呼を共通にするもの
である。」
外観においては、
「両者はその構成に明らかな差異を有するものであるから、明確に
区別できるものである。」
観念は、
「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、観念に
おいて相紛れるおそれはないものである。」
ここで、本願の指定商品は、
「「歯科用超音波殺菌消毒器具に用いる洗浄溶液,その他の歯科用
機械器具用洗浄剤」であるが、該商品は、歯科用機械器具の洗浄に
用いられる商品であって、その需要者は歯科の医療関係者に限られる
といえる。そして、このような医療関係者は、専門知識を有する者
であり、取引の際に払われる注意力は高いものといえる。」
「そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念等
によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、
両者は称呼を共通にするとしても、外観において明確に区別でき、
観念において類似するとはいえず、取引の際に払われる需要者の
注意力が高いという取引の実情を考慮すれば、両者は商品又は役務の
出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というべき
である。」
とされました。
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今回は、称呼が共通する場合の類否が問題となりました。
商標が類似するかどうかは、商品又は役務の出所について誤認混同
を生じるおそれがあるかないかで判断されます。
そういう意味では、誤認混同が起きそうにない需要者を相手にする
ことが、真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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