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新輸出物品販売場制度

こんにちは。


平成26年度税制改正により、10月1日から輸出物品販売場における免税物品に係る改正がありました。



今までは、輸出物品販売場を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に販売する物品のうち消耗品以外の通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売した場合、消費税が免除されるという制度でした。


今回の改正により、消耗品についても、一定の要件に該当する物品の販売が免税となることになり、これまで対象外とされていた食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品についても免税販売が可能となりました。

新たに免税販売が認められる消耗品については、同一の非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5,000円を超え50万円を超えない範囲内(税抜価額)のものに限ります。


これは事業者にとってビジネスチャンスとなる一方、消耗品の範囲の判定など、新たな制度に係る内容把握が不可欠となります。


また、新たに免税販売事業に算入する事業者においては、非居住者の判定についてや、非居住者や居住者に係る免税基準に係る内容(非居住者への販売と居住者にへの販売で免税に係る基準が異なる)など、適正な免税手続きのための事前準備が必要なため、注意が必要です。


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