■Vol.368(通算607)/2014-11-03号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
相続税増税の到来!税務調査への備えは、丈夫ですか?】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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相続税増税の到来!税務調査への備えは、丈夫ですか?
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平成27年1月1日以降の
相続開始分(被
相続人の死亡)より
改正
相続税法が適用となります。
課税ベースの拡大措置により、従来課税の対象となり得なかっ
た方々でも、
相続税の申告を行わなければならなくなるケース
が増えることが予想されています。
課税当局もこのような見通しをもとに、実地調査への対応の見
直しが行われています。
=========================================================
1.課税対象金額が拡大(課税ベースの拡大)
=========================================================
《
相続財産1億円、
相続人が3名の場合》
現行
基礎控除額 :5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円
相続財産評価額 :1億円-8,000万円=2,000万円
改正後
基礎控除額:3,000万円+ 600万円×3名=4,800万円
相続財産評価額 :1億円-4,800万円=5,200万円
課税対象金額が3,200万円(5,200-2,000万円)も増えること
になります。
=========================================================
2.
相続税調査を効果的、効率的に行う方針
=========================================================
国税局では、調査担当者の内部事務量の削減や
確定申告事務を
計画的に行うなどして、事務量配分の最適化を図り、増加する
相続税調査事案に対応できる体制づくりを行っているようです。
=========================================================
3.
相続税に係る税務調査
=========================================================
税務調査は、「申告内容のお尋ね」が税務署から送付されてき
ます。その後、顧問
税理士に日程調整の連絡があり、通常2名
の調査官により実施されます。納税者サイドは、
相続人の代表
と顧問
税理士が立ち会うのが一般的でしょう。
最初は、家族関係や被
相続人との関係(金銭面等)などがヒア
リングされます。次に現物の確認に入ります。不動産
権利証、
銀行通帳、印鑑などが確認され、申告書との数値チェクが行わ
れます。
特に注意すべきは、
預金を分散して名義のみ子や孫にする
“名義
預金”です。意図的な矛盾する説明により対応すると過
少申告
加算税(10%)のみならず、重
加算税(35%)を課
される恐れもありますので注意が必要です。
公認会計士 富田昌樹
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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平成27年1月1日以降の相続開始分(被相続人の死亡)より
改正相続税法が適用となります。
課税ベースの拡大措置により、従来課税の対象となり得なかっ
た方々でも、相続税の申告を行わなければならなくなるケース
が増えることが予想されています。
課税当局もこのような見通しをもとに、実地調査への対応の見
直しが行われています。
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1.課税対象金額が拡大(課税ベースの拡大)
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《相続財産1億円、相続人が3名の場合》
現行基礎控除額 :5,000万円+1,000万円×3名=8,000万円
相続財産評価額 :1億円-8,000万円=2,000万円
改正後基礎控除額:3,000万円+ 600万円×3名=4,800万円
相続財産評価額 :1億円-4,800万円=5,200万円
課税対象金額が3,200万円(5,200-2,000万円)も増えること
になります。
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2.相続税調査を効果的、効率的に行う方針
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国税局では、調査担当者の内部事務量の削減や確定申告事務を
計画的に行うなどして、事務量配分の最適化を図り、増加する
相続税調査事案に対応できる体制づくりを行っているようです。
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3.相続税に係る税務調査
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税務調査は、「申告内容のお尋ね」が税務署から送付されてき
ます。その後、顧問税理士に日程調整の連絡があり、通常2名
の調査官により実施されます。納税者サイドは、相続人の代表
と顧問税理士が立ち会うのが一般的でしょう。
最初は、家族関係や被相続人との関係(金銭面等)などがヒア
リングされます。次に現物の確認に入ります。不動産権利証、
銀行通帳、印鑑などが確認され、申告書との数値チェクが行わ
れます。
特に注意すべきは、預金を分散して名義のみ子や孫にする
“名義預金”です。意図的な矛盾する説明により対応すると過
少申告加算税(10%)のみならず、重加算税(35%)を課
される恐れもありますので注意が必要です。
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