『
ビジネスモデル特許公開情報』 2005/08/19 公開号
2005.08.13 - 2005.08.19 ヒット件数 9 件
※
特許電子図書館の公開データから『
ビジネスモデル特許』関連発明を
ファセット分類により抽出し、全件をリスト形式でお届けします。
※ 公開データには、公開、公表、再公表の各
特許公報を含みます。
※ このメールマガジンは、毎週、金曜日(または木曜日)に発行します。
1 ---
特開2005-222394
情報配信方法
2 ---
特開2005-222390
お薦め情報提供装置
3 ---
特開2005-222334
デジタルコンテンツ配信装置、デジタルコンテンツ配信方法およびデジタルコ
ンテンツ配信プログラム
4 ---
特開2005-222229
プログラムサービスシステム
5 ---
特開2005-222218
プリント生産管理システム、プリント生産管理方法
6 ---
特開2005-222184
コンテンツ提供方法,コンテンツ提供装置,コンテンツ提供プログラムおよび
そのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
7 ---
特開2005-222168
求人
オークションシステム、求職
オークションシステム、求人
オークション方
法、および求職
オークション方法
8 ---
特開2005-222124
電子ニュース解析装置及びその方法、電子ニュース処理装置及びその方法
9 ---
特表2005-524911
市場売買ロトカード及びそれを用いたデータベース構築方法
-----------
[問合せへの応答]
Q:
ビジネスモデル特許の定義は?
A: いつ、どこで、誰に、何を、どのように提供するか、と言う仕組みに関す
る
特許と定義するようにしています。
「
ビジネスモデル特許は
ソフトウェア発明の一形態」や「日本では、コン
ピュータやインターネットを用いたビジネス手法やビジネスの仕組みでな
ければ、
特許の対象にならない」とする説がありますが、私はソフトウェ
ア発明に限る必要はないと考えています。仕組みを動かすのに役立つ手段
であれば、
ソフトウェアに限ることなく物品や装置の発明でも
特許(ビジ
ネスモデル
特許)の対象になると思います。
Q: 定義で
ソフトウェア発明に限定すると、まずいことがあるでしょうか。
A: どのように定義するかは、その人の自由です。ただ、
ソフトウェア発明に
限定した定義をする人が、
特許調査やマップ作りをすると、物品や装置の
特許が漏れてしまいます(定義から外れるので)。
特許調査やマップ作りを
依頼する場合や依頼される場合には、双方で注意が必要になります。
Q:
ビジネスモデル特許と他の
特許とは、何が違うのでしょうか。
A: 違いは有りません。
特許要件も
特許権の効力も同じです。
Q: どのようにしてデータ抽出をしているのか教えて下さい。
A:
特許電子図書館を利用して、ファセット識別子により抽出しております。
Q:
ビジネスモデル発明は
特許に成り難いと聞きましたが本当でしょうか。
A: 2003/11/11現在で、公開件数が12,321件、公告・
特許件数が60件ですから
数字だけからみれば
特許に成り難いと言って良いでしょうね。
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このメールマガジンは、インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 を利用して
発行しています。配信登録(解除)は
http://www.mag2.com/m/0000049359.htm
から、ご自身で設定して下さい。
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次回は、8/26 公開号を 8/26 に配信する予定です。
該当件数がゼロ件の場合は、休刊になります。
本業が多忙で発行できない場合もありますが、その場合は、
次週または次々週に補充するようにします。
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[発行] 山田国際
特許事務所
http://yamapat.at.infoseek.co.jp/
全件を収録した公報集を、上記サイトで販売しております。
[発行人] 山田 武樹 (制作・著作)
mailto:
yamada@laplata.ne.jp
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【メルマガ】
ビジネスモデル特許公開情報
⇒
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/1004/
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▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
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『ビジネスモデル特許公開情報』 2005/08/19 公開号
2005.08.13 - 2005.08.19 ヒット件数 9 件
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情報配信方法
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ンテンツ配信プログラム
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プログラムサービスシステム
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プリント生産管理システム、プリント生産管理方法
6 ---
特開2005-222184
コンテンツ提供方法,コンテンツ提供装置,コンテンツ提供プログラムおよび
そのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
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求人オークションシステム、求職オークションシステム、求人オークション方
法、および求職オークション方法
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電子ニュース解析装置及びその方法、電子ニュース処理装置及びその方法
9 ---
特表2005-524911
市場売買ロトカード及びそれを用いたデータベース構築方法
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[問合せへの応答]
Q: ビジネスモデル特許の定義は?
A: いつ、どこで、誰に、何を、どのように提供するか、と言う仕組みに関す
る特許と定義するようにしています。
「ビジネスモデル特許はソフトウェア発明の一形態」や「日本では、コン
ピュータやインターネットを用いたビジネス手法やビジネスの仕組みでな
ければ、特許の対象にならない」とする説がありますが、私はソフトウェ
ア発明に限る必要はないと考えています。仕組みを動かすのに役立つ手段
であれば、ソフトウェアに限ることなく物品や装置の発明でも特許(ビジ
ネスモデル特許)の対象になると思います。
Q: 定義でソフトウェア発明に限定すると、まずいことがあるでしょうか。
A: どのように定義するかは、その人の自由です。ただ、ソフトウェア発明に
限定した定義をする人が、特許調査やマップ作りをすると、物品や装置の
特許が漏れてしまいます(定義から外れるので)。特許調査やマップ作りを
依頼する場合や依頼される場合には、双方で注意が必要になります。
Q: ビジネスモデル特許と他の特許とは、何が違うのでしょうか。
A: 違いは有りません。特許要件も特許権の効力も同じです。
Q: どのようにしてデータ抽出をしているのか教えて下さい。
A: 特許電子図書館を利用して、ファセット識別子により抽出しております。
Q: ビジネスモデル発明は特許に成り難いと聞きましたが本当でしょうか。
A: 2003/11/11現在で、公開件数が12,321件、公告・特許件数が60件ですから
数字だけからみれば特許に成り難いと言って良いでしょうね。
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次週または次々週に補充するようにします。
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