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個人から個人への低額譲渡

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        ~得する税務・会計情報~       第220号
           
         【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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個人から個人への低額譲渡

 時価よりも著しく低い価額で売却することを低額譲渡といいます。
個人から法人への自社株の低額譲渡の話を、216号(3月1日号)で
させて頂きました。
そして、低額譲渡のパターンは以下の4つの形式に分類されること
もお話しました。

1.個人から個人への低額譲渡
2.個人から法人への低額譲渡
3.法人から個人への低額譲渡
4.法人から法人への低額譲渡

今回は、1.の個人から個人への低額譲渡について説明します。

(1)売り手の所得税の扱い
 個人に対する低額譲渡(時価の2分の1未満)で譲渡損が発生した
場合は、その譲渡損はなかったものとみなされます。
したがって、時価5,000万円(取得価格1,000万円)の土地を500万
円で売却した場合、譲渡損失が500万円発生しますが、この譲渡損
はなかったものとされます(所得税法59条2項)ので、別の土地で
500万円の利益が出ても通算はされません。

 個人に対する低額譲渡で譲渡益が発生する場合は、その譲渡対価
を基に計算します。上記の時価5,000万円(取得価格1,000万円)の
土地を2,000万円で売却した場合は、1,000万円の譲渡益となります。
法人に対する低額譲渡では時価課税となりましたので、相手が法人
であれば4,000万円の譲渡益ですが、個人に対する譲渡の場合は少々
異なります。
上記の時価5,000万円(取得価格1,000万円)の土地を3,000万円で
売却した場合は、時価の2分の1以上で売却していますので、低額譲
渡にはなりません。譲渡益は2,000万円となります。

(2)買い手の贈与税の扱い
 著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合は、その財産の時
価(土地等・家屋等の場合は通常の取引価格、それ以外の財産の場
合は相続税評価額)と支払った対価の額との差額に贈与税がかかり
ます。
贈与税には所得税のように『時価の2分の1未満』という文言がな
いので曖昧なのですが、『著しく低い価額』の場合は時価と譲渡対
価の差額に対して贈与税が課税されるということです。


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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

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