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コラムの泉

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登録第5741489号:「BETA」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       8月24日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5741489号:「BETA」


 指定商品・役務は、第9類「マイクロホン」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5423942号商標

 花火様の図形をちりばめ扇状に広げて表した建物形状の黒塗り
図形を背景とし、各文字を籠文字風に白線で縁取りした
「ROCKET」(「R」、「K」及び「T」の文字は、「O」、
「C」及び「E」の文字に比して大きく表されている。)及び
「GUESSING」(「G」、「E」、「I」及び「G」の文字は、
「U」、「S」及び「N」の文字に比して大きく表されている。)
の欧文字を二段に不規則に上下左右に傾けて配置し、その右下隅に
「BETA」と思しき白抜きの欧文字を表した黒塗り長方形を
配した構成
 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-018581号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は、「ベータ(B,β):ギリシア語アルファベットの
第2字;ラテン・アルファベットのB,bに相当。」などの意味を
有するもので、「ベータ」の称呼を生じ、該文字の有する意味の
観念を生じるものである。」

 一方、引用商標

「文字及び図形は、まとまりよく一体的に表されているものである。」

 そこで、両商標を対比すると、この商標

「「BETA」の文字は、上記に記載の意味のほか、「(物理や
化学で)第2番目のものを表す。」、「(天文)輝きが2番目に
大きいもの。」等の意味を有するものであり、該語が「第2番目」
の意味合いで一般に使用されている。」

 しかし、指定商品

「を取り扱う業界にあって、当該文字自体は、自他商品の識別標識
としての機能がさほど高いものとはいい得ない。」

 したがって、引用商標

「「BETA」の文字部分のみが殊更に着目され、「ベータ」のみ
の称呼をもって取引に資されるものとはいい難い。」

 として,本願商標引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似
商標という判断は不当であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、組合せ商標の類否が問題となりました。

 組合せ商標の一部と同一の文字構成であっても、その部分がこと
さら分離されて認識されるようなことがなければ、一体の商標
として認識されます。

 一部が類似していても全体で異ならせることが真似とは言わせ
ないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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