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~得する税務・
会計情報~ 第228号
【
税理士法人-優和-】
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法人から
法人への低額譲渡と4つのパターンのまとめ
時価よりも著しく低い価額で売却することを低額譲渡といい、低額
譲渡のパターンは以下の4つの形式に分類されることを以前お話し
ました。
1.個人から個人への低額譲渡(第216号 平成27年3月1日号)
2.個人から
法人への低額譲渡(第220号 平成27年5月1日号)
3.
法人から個人への低額譲渡(第224号 平成27年7月1日号)
4.
法人から
法人への低額譲渡
今回は、4.
法人から
法人への低額譲渡について説明し、4つの
パターンのまとめをします。
(1)「売り手」である
法人の
法人税の扱い
「売り手」である
法人は、いくらで財産を売却したとしても財産を
時価で売却したとして取得価額よりも高い金額で売却すれば、その
売却益に
法人税がかかります。
【事例】取得価額600万円(時価2,000万円)の土地を1,200万円で
売却した。
【仕訳】
(
借方)現
預金 1,200万円 / (
貸方)土 地 600万円
寄付金 800万円 /
売却益 1,400万円
時価(2,000万円)と取得価額(600万円)の差額が
売却益1,400万円
になり、時価(2,000万円)と売買金額(1,200万円)の差額は寄付
金(800万円)となります。
(2)「買い手」である
法人の
法人税の扱い
上記の事例の買い手側の仕訳は次のようになります。
【仕訳】
(
借方)土 地 2,000万円 / (
貸方)現
預金 1,200万円
受贈益 800万円
4回にわたって低額譲渡の各パターンに応じた課税関係を見てきまし
た。これをまとめると、下記のようになります。
<売買形式> <売り手> <買い手>
個人から個人への低額譲渡
所得税がかかる
贈与税がかかる
個人から
法人への低額譲渡 みなし
譲渡所得課税
法人税がかかる
法人から個人への低額譲渡
法人税がかかる
所得税がかかる
法人から
法人への低額譲渡
法人税がかかる
法人税がかかる
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公認会計士・
税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和 東 京 本 部
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル2階
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
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渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1 カテリーナ三田W-2505
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法人から法人への低額譲渡と4つのパターンのまとめ
時価よりも著しく低い価額で売却することを低額譲渡といい、低額
譲渡のパターンは以下の4つの形式に分類されることを以前お話し
ました。
1.個人から個人への低額譲渡(第216号 平成27年3月1日号)
2.個人から法人への低額譲渡(第220号 平成27年5月1日号)
3.法人から個人への低額譲渡(第224号 平成27年7月1日号)
4.法人から法人への低額譲渡
今回は、4.法人から法人への低額譲渡について説明し、4つの
パターンのまとめをします。
(1)「売り手」である法人の法人税の扱い
「売り手」である法人は、いくらで財産を売却したとしても財産を
時価で売却したとして取得価額よりも高い金額で売却すれば、その
売却益に法人税がかかります。
【事例】取得価額600万円(時価2,000万円)の土地を1,200万円で
売却した。
【仕訳】
(借方)現預金 1,200万円 / (貸方)土 地 600万円
寄付金 800万円 / 売却益 1,400万円
時価(2,000万円)と取得価額(600万円)の差額が売却益1,400万円
になり、時価(2,000万円)と売買金額(1,200万円)の差額は寄付
金(800万円)となります。
(2)「買い手」である法人の法人税の扱い
上記の事例の買い手側の仕訳は次のようになります。
【仕訳】
(借方)土 地 2,000万円 / (貸方)現預金 1,200万円
受贈益 800万円
4回にわたって低額譲渡の各パターンに応じた課税関係を見てきまし
た。これをまとめると、下記のようになります。
<売買形式> <売り手> <買い手>
個人から個人への低額譲渡 所得税がかかる 贈与税がかかる
個人から法人への低額譲渡 みなし譲渡所得課税 法人税がかかる
法人から個人への低額譲渡 法人税がかかる 所得税がかかる
法人から法人への低額譲渡 法人税がかかる 法人税がかかる
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