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法人から法人への低額譲渡と4つのパターンのまとめ

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        ~得する税務・会計情報~       第228号
           
        【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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    法人から法人への低額譲渡と4つのパターンのまとめ

時価よりも著しく低い価額で売却することを低額譲渡といい、低額
譲渡のパターンは以下の4つの形式に分類されることを以前お話し
ました。

1.個人から個人への低額譲渡(第216号 平成27年3月1日号)
2.個人から法人への低額譲渡(第220号 平成27年5月1日号)
3.法人から個人への低額譲渡(第224号 平成27年7月1日号)
4.法人から法人への低額譲渡

今回は、4.法人から法人への低額譲渡について説明し、4つの
パターンのまとめをします。

(1)「売り手」である法人法人税の扱い
「売り手」である法人は、いくらで財産を売却したとしても財産を
時価で売却したとして取得価額よりも高い金額で売却すれば、その
売却益法人税がかかります。

【事例】取得価額600万円(時価2,000万円)の土地を1,200万円で
    売却した。

【仕訳】
借方)現預金  1,200万円  / (貸方)土 地   600万円
    寄付金   800万円  /     売却益  1,400万円

時価(2,000万円)と取得価額(600万円)の差額が売却益1,400万円
になり、時価(2,000万円)と売買金額(1,200万円)の差額は寄付
金(800万円)となります。

(2)「買い手」である法人法人税の扱い
上記の事例の買い手側の仕訳は次のようになります。
【仕訳】
借方)土 地  2,000万円  / (貸方)現預金  1,200万円
                      受贈益 800万円 

4回にわたって低額譲渡の各パターンに応じた課税関係を見てきまし
た。これをまとめると、下記のようになります。

   <売買形式>    <売り手>     <買い手>
個人から個人への低額譲渡  所得税がかかる   贈与税がかかる
個人から法人への低額譲渡  みなし譲渡所得課税 法人税がかかる
法人から個人への低額譲渡  法人税がかかる   所得税がかかる
法人から法人への低額譲渡  法人税がかかる   法人税がかかる

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
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