• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5759643号:「MR.waffle」

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       9月28日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5759643号:「MR.waffle」

 指定商品・役務は、第35、43類の各役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第5069002号商標

 概略、上部に配置された図形部分と、下部に配置された文字部分
(筆記体の「the Original」と活字体の
「KC Waffle Dog」とを二段書きした部分)とから構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-008367号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の、

「前半の「MR.」は、「(男性の姓又は姓名の前に付けて)
…さん、…氏」の意味を有する平易な英語として広く親しまれてい
ることから、それに続く後半の「waffle」は、「ワッフル」
と読む男性の姓を表したものと理解し、商標全体として「ワッフル
さん」程の意味合いで認識するのが通常である。」

「したがって、本願商標からは、「ミスターワッフル」の称呼及び
「ワッフルさん」程の観念を生じる。」

 一方、引用商標の、

「図形部分と文字部分とは、外観上、共に目立つ態様で上下に明確
に分かれていること、また、観念上も、直ちにまとまりのある意味
合いを理解させるものではないことからすれば、このうちの図形
部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど
不可分的に結合しているということはできない。引用商標の図形
部分を分離して観察することは妥当である。」

 として、図形部分について検討すると、

「帽子部分を子細にみると、その正面中央には青地に白抜きで
「KC」の欧文字が表示されていること、帽子の前部のつばには
同じ青地に白抜きで「MR.WAFFLE」の欧文字がごく小さく
表示されていることが確認できる。」

「「KC」の欧文字の高さは、キャラクターの身長に対して10分
の1以下であるが、「MR.WAFFLE」の欧文字の高さに至っては、
その「KC」に対して更に5分の1程度のものであり、
したがって、後者の文字は、図形部分の中でも、注意深く観察
しないと気が付かない程に小さく表示されているものであるといえる。」

 さらに図形部分の文字についてみると、

「需要者が当該文字部分を観察するとすれば、同じ青地に白抜きで
大きく表示されている「KC」部分にまず着目し、続いて、その
下部に近接して小さく表示されている「MR.WAFFLE」部分を
見るのが通常であるといえる。」

「そして、この帽子に大きく表示された「KC」部分は、引用商標
の下部に配置された文字部分のうち、活字体で大きく表示された
「KC Waffle Dog」の欧文字部分の先頭にも同様の
「KC」部分があることともあいまって、なおさら重要な文字部分
として理解されるものというべきである。」

「そうすると、帽子に表示された文字部分にあっては、この「KC」
部分をあえて省略し、それよりはるかに小さく表示された
「MR.WAFFLE」部分のみが抽出されることはないとみるのが
相当である。」

「そして、他に、図形部分から、「MR.WAFFLE」部分のみ
を積極的に抽出しなければならないとする合理的な理由は見いだせ
ない。」

「したがって、仮に、図形部分から文字部分が抽出されるとしても、
それは「KC MR.WAFFLE」ないし「KC」部分のみで
あると認められるから、引用商標からは、「MR.WAFFLE」
部分のみに着目した「ミスターワッフル」の称呼及び「ワッフル
さん」程の観念は生じないというべきである。」


 として,本願商標引用商標とは非類似であるとされました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 図形がからむと、類否判断も少し複雑になりますが、結局どこに
注目するかによって判断されます。

 一体感がある商標の一部であることが真似とは言わせないツボに
なります。


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,629)

絞り込み検索!

現在23,188コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP