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コラムの泉

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登録第5759657号:「プッシュBP」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       10月5日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5759657号:「プッシュBP」

 指定商品・役務は、第3類の「愛玩動物用の消臭剤」です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第1282777号商標

 「プッシュ」の片仮名と「PUSH」の欧文字を二段に横書き
してなる構成

(2)登録第2409190号商標

 「プッシュG」の文字と「PUSHG」の欧文字を二段に横書き
してなっる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-017668号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の、

「構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、
これから生じる「プッシュビーピー」の称呼も、冗長でなく、
無理なく一連に称呼し得るものである。」

「そして、本願商標は、その構成中「プッシュ」の文字が、「押す、
押すこと」(「コンサイス外来語辞典 第3版」三省堂発行)の
意味を有する語であって、」

「指定商品「愛玩動物用の消臭剤」を含む「消臭剤、脱臭剤」を
取り扱う分野(以下「当該分野」という。)において、ボタン等を
押すことにより、商品の容器から消臭剤・脱臭剤が放出される方式
が一般に多く採用されており、当該方式(使用方法)を表すもの
として、「プッシュ」の文字が使用されている実情からすれば、」

「「プッシュ」の文字部分が、当該分野において、取引者、需要者
に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの
とは認められない。」

「そうすると、本願商標は、「プッシュ」の文字部分のみを抽出し、
認識されるとはいい難く、「プッシュBP」の構成文字全体を
もって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したもの
として認識し、把握されるとみるのが相当であるから、」

「該文字全体に相応して、「プッシュビーピー」の称呼のみを生じ、
特定の観念を生じないものといわなければならない。」


 として,本願商標引用商標とは非類似であるとされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 商品との関係で特に一部の語句が強く認識される場合には分離
して把握されることもありますが、そうでなければ、一体に認識
されることになります。

 普通に用いられる語句を組み合わせることが真似とは言わせない
ツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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