■Vol.417(通算656)/2015-10-5号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【税金を滞納するとどうなる?】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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税金を滞納するとどうなる?
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1.税金の滞納状況
=========================================================
東京
国税局の発表によると、同局管内(東京、神奈川、千葉、
山梨)における平成26年度の租税滞納状況は6千億円を超え
る状況となっています。
全税目
所得税 法人税 相続税 消費税 その他税目
新規発生滞納額 2,335 644 346 229 1,096 20
(億円)
次期繰越額 6,074 2,845 830 581 1,807 12
(億円)
では税金を滞納するとどのような事が起こるのでしょうか?
=========================================================
2.税金を滞納すると
延滞税がかかる
=========================================================
税金には、法律で決められた期限(法定納期限)があり、期限
を過ぎても支払われない場合、自動的に
延滞税がかかってきま
す。
その額は、期限の翌日から支払をする日までの日数によって計
算されることになります。
延滞税がかかるのは、次のようなケースです。
【1】定められた期限までに、申告などで確定した税額を完納
しない場合
【2】期限後、申告書もしくは
修正申告書を提出した場合や、
更正もしくは決定の処分を受けた場合に納付しなければ
ならない税額がある場合
※
延滞税の割合
延滞税の割合は延滞期間によって異なっていて、納付すべ
き期限の翌日から完納する日までの期間に応じて計算され
ます。平成27年分は以下の割合です。
・期限の翌日から2カ月を経過する日まで……年2.8%
・期限の翌日から2カ月を経過した日以後……年9.1%
=========================================================
3.税金を滞納すると行政処分を受ける
=========================================================
納付期限までに税金を支払わないと、滞納者に対して行政処分
が行われます。
具体的には、督促⇒財産の
差し押さえ⇒財産の換価⇒換価代金
の
配当となります。
このように、税金を滞納した場合には、
延滞税が課されるばか
りか、督促や財産の
差し押さえなど行政処分を受けることになっ
てしまいます。
支払う資金が足りなかったとしても、督促状を放置しておくと
事態が大きくなりかねません。督促状が届いた段階で、当局と
納税の方法や時期、分割払いの回数などの相談を行った方が得
策です。
(
税理士 青山 修久)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cubeコンサルティングに
是非、お気軽にご相談下さい!
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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(億円)
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しない場合
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