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税金を滞納するとどうなる?

■Vol.417(通算656)/2015-10-5号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■    【税金を滞納するとどうなる?】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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        税金を滞納するとどうなる? 
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1.税金の滞納状況
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東京国税局の発表によると、同局管内(東京、神奈川、千葉、
山梨)における平成26年度の租税滞納状況は6千億円を超え
る状況となっています。


        全税目 所得税 法人税 相続税 消費税 その他税目

新規発生滞納額 2,335   644  346  229  1,096  20
(億円)

次期繰越額   6,074  2,845  830  581  1,807  12
(億円)


では税金を滞納するとどのような事が起こるのでしょうか?


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2.税金を滞納すると延滞税がかかる
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税金には、法律で決められた期限(法定納期限)があり、期限
を過ぎても支払われない場合、自動的に延滞税がかかってきま
す。

その額は、期限の翌日から支払をする日までの日数によって計
算されることになります。

延滞税がかかるのは、次のようなケースです。

【1】定められた期限までに、申告などで確定した税額を完納
   しない場合

【2】期限後、申告書もしくは修正申告書を提出した場合や、
   更正もしくは決定の処分を受けた場合に納付しなければ
   ならない税額がある場合


 ※延滞税の割合
  延滞税の割合は延滞期間によって異なっていて、納付すべ
  き期限の翌日から完納する日までの期間に応じて計算され
  ます。平成27年分は以下の割合です。

  ・期限の翌日から2カ月を経過する日まで……年2.8%
  ・期限の翌日から2カ月を経過した日以後……年9.1%


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3.税金を滞納すると行政処分を受ける
=========================================================

納付期限までに税金を支払わないと、滞納者に対して行政処分
が行われます。

具体的には、督促⇒財産の差し押さえ⇒財産の換価⇒換価代金
配当となります。


このように、税金を滞納した場合には、延滞税が課されるばか
りか、督促や財産の差し押さえなど行政処分を受けることになっ
てしまいます。

支払う資金が足りなかったとしても、督促状を放置しておくと
事態が大きくなりかねません。督促状が届いた段階で、当局と
納税の方法や時期、分割払いの回数などの相談を行った方が得
策です。


                 (税理士 青山 修久)

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