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遺言を書くと相続税が安くなる!

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2015年10月28日   Vol.279  
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皆様、こんにちは。

今回は、大阪事務所3課の上原が担当させて頂きます。

朝晩はかなり涼しくなりましたが、日中はまだまだ

暑い日が続き、体調を崩しやすい時期ですが、

お体ご自愛ください。


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        遺言を書くと相続税が安くなる!
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自民党の「家族の絆を守る特命委員会」は平成27年7月、遺言に基づ

いて遺産を相続すれば残された家族の相続税の負担を減少させる「遺言

控除」の新設を要望する方針を固めたそうです。

これは遺言による遺産分割を促進し、相続をめぐるトラブルを防ぎたい

狙いがあるようです。この要望を自民党税制調査会に提案し、2018

年までに導入を目指す予定です。

相続税は、遺産総額から基礎控除を差し引き、残りの額に税率をかけて

算出する計算で、ご存じのように平成27年1月から基礎控除額が「

3,000万円+法定相続人×600万円」に変更されており、遺言

控除はこの基礎控除に上乗せする形で導入され、課税対象となる遺産の

額を減少させ相続税の負担を軽減することができるという事です。

控除を受けるために有効な遺言の形式など課題はありますが、遺族間の

もめ事を未然に防ぐためにも遺言の普及を後押ししたいようです。


相続」が「争族」とならないためにも、遺言書の作成は必要だと考え

ます。せっかく遺言書を書くのなら、ぜひとも「よい遺言書に」にしま

しょう。ではよい遺言書とは、

1.自分の意思を明確に伝え、家族に理解されるもの

2.トラブルを生じさせないもの

3.法的に有効なもの

だと考えます。



下記に一般的に作成される遺言書を記載します。



自筆証書遺言

本人が遺言の全文・日付・氏名等を書き押印する。

長所としては、自分一人で簡単に作成でき、費用もかからない。

短所としては、無効となる可能性があり、紛失・偽造の恐れが

ある。また家庭裁判所検認が必要。


公正証書遺言

本人が口述したものを公証人が筆記する。

長所としては、安全で確実な遺言が作成でき、紛失・偽造の

恐れがない。また家庭裁判所検認が不要。

短所としては、2人以上の証人が必要で、存在と内容を秘密に

できない。また費用・手間が必要。


秘密証書遺言

本人が遺言書に署名・押印後、封入封印をし、公証人の前で

本人が住所・氏名を記す。

長所としては、内容を秘密にでき、偽造の恐れが少ない。

短所としては、無効となる可能性があり、2人以上の証人が

必要。費用・手間がかかり、家庭裁判所検認が必要。


*以上遺言について書きましたが、お役にたてれば幸いです。

では次回は名古屋事務所の猛者達がメール配信致します。

よろしければお付き合いお願い致します。



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