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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年10月28日 Vol.279
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皆様、こんにちは。
今回は、大阪事務所3課の上原が担当させて頂きます。
朝晩はかなり涼しくなりましたが、日中はまだまだ
暑い日が続き、体調を崩しやすい時期ですが、
お体ご自愛ください。
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お┃知┃ら┃せ┃
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遺言を書くと
相続税が安くなる!
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自民党の「家族の絆を守る特命
委員会」は平成27年7月、
遺言に基づ
いて遺産を
相続すれば残された家族の
相続税の負担を減少させる「
遺言
控除」の新設を要望する方針を固めたそうです。
これは
遺言による
遺産分割を促進し、
相続をめぐるトラブルを防ぎたい
狙いがあるようです。この要望を自民党税制調査会に提案し、2018
年までに導入を目指す予定です。
相続税は、遺産総額から
基礎控除を差し引き、残りの額に税率をかけて
算出する計算で、ご存じのように平成27年1月から
基礎控除額が「
3,000万円+
法定相続人×600万円」に変更されており、
遺言
控除はこの
基礎控除に上乗せする形で導入され、課税対象となる遺産の
額を減少させ
相続税の負担を軽減することができるという事です。
控除を受けるために有効な
遺言の形式など課題はありますが、遺族間の
もめ事を未然に防ぐためにも
遺言の普及を後押ししたいようです。
「
相続」が「争族」とならないためにも、
遺言書の作成は必要だと考え
ます。せっかく
遺言書を書くのなら、ぜひとも「よい
遺言書に」にしま
しょう。ではよい
遺言書とは、
1.自分の意思を明確に伝え、家族に理解されるもの
2.トラブルを生じさせないもの
3.法的に有効なもの
だと考えます。
下記に一般的に作成される
遺言書を記載します。
「
自筆証書遺言」
本人が
遺言の全文・日付・氏名等を書き押印する。
長所としては、自分一人で簡単に作成でき、
費用もかからない。
短所としては、無効となる可能性があり、紛失・偽造の恐れが
ある。また
家庭裁判所の
検認が必要。
「
公正証書遺言」
本人が口述したものを公証人が筆記する。
長所としては、安全で確実な
遺言が作成でき、紛失・偽造の
恐れがない。また
家庭裁判所の
検認が不要。
短所としては、2人以上の証人が必要で、存在と内容を秘密に
できない。また
費用・手間が必要。
「
秘密証書遺言」
本人が
遺言書に署名・押印後、封入封印をし、公証人の前で
本人が住所・氏名を記す。
長所としては、内容を秘密にでき、偽造の恐れが少ない。
短所としては、無効となる可能性があり、2人以上の証人が
必要。
費用・手間がかかり、
家庭裁判所の
検認が必要。
*以上
遺言について書きましたが、お役にたてれば幸いです。
では次回は名古屋事務所の猛者達がメール配信致します。
よろしければお付き合いお願い致します。
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個人事業主様を元気に!=
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税理士法人 江崎総合
会計■
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
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自民党の「家族の絆を守る特命委員会」は平成27年7月、遺言に基づ
いて遺産を相続すれば残された家族の相続税の負担を減少させる「遺言
控除」の新設を要望する方針を固めたそうです。
これは遺言による遺産分割を促進し、相続をめぐるトラブルを防ぎたい
狙いがあるようです。この要望を自民党税制調査会に提案し、2018
年までに導入を目指す予定です。
相続税は、遺産総額から基礎控除を差し引き、残りの額に税率をかけて
算出する計算で、ご存じのように平成27年1月から基礎控除額が「
3,000万円+法定相続人×600万円」に変更されており、遺言
控除はこの基礎控除に上乗せする形で導入され、課税対象となる遺産の
額を減少させ相続税の負担を軽減することができるという事です。
控除を受けるために有効な遺言の形式など課題はありますが、遺族間の
もめ事を未然に防ぐためにも遺言の普及を後押ししたいようです。
「相続」が「争族」とならないためにも、遺言書の作成は必要だと考え
ます。せっかく遺言書を書くのなら、ぜひとも「よい遺言書に」にしま
しょう。ではよい遺言書とは、
1.自分の意思を明確に伝え、家族に理解されるもの
2.トラブルを生じさせないもの
3.法的に有効なもの
だと考えます。
下記に一般的に作成される遺言書を記載します。
「自筆証書遺言」
本人が遺言の全文・日付・氏名等を書き押印する。
長所としては、自分一人で簡単に作成でき、費用もかからない。
短所としては、無効となる可能性があり、紛失・偽造の恐れが
ある。また家庭裁判所の検認が必要。
「公正証書遺言」
本人が口述したものを公証人が筆記する。
長所としては、安全で確実な遺言が作成でき、紛失・偽造の
恐れがない。また家庭裁判所の検認が不要。
短所としては、2人以上の証人が必要で、存在と内容を秘密に
できない。また費用・手間が必要。
「秘密証書遺言」
本人が遺言書に署名・押印後、封入封印をし、公証人の前で
本人が住所・氏名を記す。
長所としては、内容を秘密にでき、偽造の恐れが少ない。
短所としては、無効となる可能性があり、2人以上の証人が
必要。費用・手間がかかり、家庭裁判所の検認が必要。
*以上遺言について書きましたが、お役にたてれば幸いです。
では次回は名古屋事務所の猛者達がメール配信致します。
よろしければお付き合いお願い致します。
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