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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月16日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5765000号:
「Hivertec」の欧文字がゴシック体で横書きされ、その
左側に直線と正方形を用いて表した図形をやや大きく表し、その
図形の右下に語頭の「t」が図形に重なるようにして、小さな
「tec」の欧文字を横書きしてなる構成
指定商品・
役務は、第9類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第4037714号
商標:
「ハイパーテック」の片仮名と「HYPERTECH」の欧文字
を上下2段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-014211号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成中の中央の大きな面積を占める「Hivertec」の文字
部分は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に
表され、また、図形及び「tec」の文字からなる部分は、構成の
一部を重ねて一体的に表されており、さらに、「Hivertec」
の文字部分と図形及び「tec」の文字からなる部分とは視覚上
分離して観察され、かつ、両者が一体のものとして特定の観念を
生じるものではない。」
「そして、構成中の「Hivertec」の欧文字は、辞書等に
載録のない一種の造語と認識されるものであるから、その構成文字
に相応して、「ハイバーテック」の称呼を生じるものであって、
特定の観念を生じないものである。」
「また、構成中の図形部分は、一種の幾何図形として認識し把握
され、特定の称呼及び観念を生じないものというのが相当であり、
かつ、これと一体的に表された「tec」の欧文字は、「工業技術の」
を表す「technical」の略語として辞書に掲載されて
いるものであって、」
「指定商品と関係において自他商品識別標識としての機能がさほど
強いものとはいい難いものであるから、
本願商標の構成中の図形
及び「tec」の文字からなる部分において、「tec」の文字
部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く
支配的な印象を与えるものとはいえず、該部分から特定の称呼及び
観念は生じないというのが相当である。」
「してみれば、
本願商標は、「Hivertec」の文字部分と、
図形及び「tec」の文字からなる部分とがそれぞれ独立して自他
商品の識別標識としての機能を発揮するものであるから、
「Hivertec」の文字部分に相応して「ハイバーテック」の
称呼が生じるものであり、特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「該文字に相応して「ハイパーテック」の称呼を生じるものであり、
また、その構成中の「HYPER」及び「ハイパー」の語は
「超越した」の意味を有し、「TECH」及び「テック」の語は
「科学技術」の意味を有する英語「technology」の略称と、
その読みを表したものとみるのが自然であるから、」
「「ハイパー」及び「HYPER」の文字と「テック」及び
「TECH」の文字からなるものと容易に理解されるものであり、
構成全体として、「超越した科学技術」程の意味合いを想起し得る
ものである。」
「してみれば、
引用商標からは、「ハイパーテック」の称呼と
「超越した科学技術」の観念が生じるものである。」
そこで、両者の称呼を比較すると、
「両者は第3音において「バ」と「パ」の差異を有するものである
ところ、該差異音は、強く響く破裂音であり、かつ、長音を伴って
明瞭に発音されるものであるから、これらが称呼全体に及ぼす影響は
決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した
場合、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものであるという
のが相当である。」
外観は、
「それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものであり、
また、
本願商標の「Hivertec」の文字部分と
引用商標の
「HYPERTECH」の文字部分とを比較しても、両者は8文字と
9文字からなるところ、そのうちの3文字を異にし、かつ、2文字目
以降の文字の表し方においても大文字と小文字とを異にする
ものであるから、外観上、明確に区別できるものである。」
観念は、
「
本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、
引用商標
からは「超越した科学技術」の観念が生じるものであるから、両者は
観念において類似しない。」
として、非類似の
商標とみるのが相当であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の称呼が近い
商標の類否が問題となりました。
一文字程度の違いであれば、紛らわしいとされる場合も多いのですが、
破裂音であり、かつ、長音を伴って明瞭に発音されるような
構成であれば、違いがわかるとして非類似になる場合もあります。
一文字で大きな違いを生じさせることが真似とは言わせないツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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左側に直線と正方形を用いて表した図形をやや大きく表し、その
図形の右下に語頭の「t」が図形に重なるようにして、小さな
「tec」の欧文字を横書きしてなる構成
指定商品・役務は、第9類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第4037714号商標:
「ハイパーテック」の片仮名と「HYPERTECH」の欧文字
を上下2段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2014-014211号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中の中央の大きな面積を占める「Hivertec」の文字
部分は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に
表され、また、図形及び「tec」の文字からなる部分は、構成の
一部を重ねて一体的に表されており、さらに、「Hivertec」
の文字部分と図形及び「tec」の文字からなる部分とは視覚上
分離して観察され、かつ、両者が一体のものとして特定の観念を
生じるものではない。」
「そして、構成中の「Hivertec」の欧文字は、辞書等に
載録のない一種の造語と認識されるものであるから、その構成文字
に相応して、「ハイバーテック」の称呼を生じるものであって、
特定の観念を生じないものである。」
「また、構成中の図形部分は、一種の幾何図形として認識し把握
され、特定の称呼及び観念を生じないものというのが相当であり、
かつ、これと一体的に表された「tec」の欧文字は、「工業技術の」
を表す「technical」の略語として辞書に掲載されて
いるものであって、」
「指定商品と関係において自他商品識別標識としての機能がさほど
強いものとはいい難いものであるから、本願商標の構成中の図形
及び「tec」の文字からなる部分において、「tec」の文字
部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く
支配的な印象を与えるものとはいえず、該部分から特定の称呼及び
観念は生じないというのが相当である。」
「してみれば、本願商標は、「Hivertec」の文字部分と、
図形及び「tec」の文字からなる部分とがそれぞれ独立して自他
商品の識別標識としての機能を発揮するものであるから、
「Hivertec」の文字部分に相応して「ハイバーテック」の
称呼が生じるものであり、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「該文字に相応して「ハイパーテック」の称呼を生じるものであり、
また、その構成中の「HYPER」及び「ハイパー」の語は
「超越した」の意味を有し、「TECH」及び「テック」の語は
「科学技術」の意味を有する英語「technology」の略称と、
その読みを表したものとみるのが自然であるから、」
「「ハイパー」及び「HYPER」の文字と「テック」及び
「TECH」の文字からなるものと容易に理解されるものであり、
構成全体として、「超越した科学技術」程の意味合いを想起し得る
ものである。」
「してみれば、引用商標からは、「ハイパーテック」の称呼と
「超越した科学技術」の観念が生じるものである。」
そこで、両者の称呼を比較すると、
「両者は第3音において「バ」と「パ」の差異を有するものである
ところ、該差異音は、強く響く破裂音であり、かつ、長音を伴って
明瞭に発音されるものであるから、これらが称呼全体に及ぼす影響は
決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した
場合、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものであるという
のが相当である。」
外観は、
「それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものであり、
また、本願商標の「Hivertec」の文字部分と引用商標の
「HYPERTECH」の文字部分とを比較しても、両者は8文字と
9文字からなるところ、そのうちの3文字を異にし、かつ、2文字目
以降の文字の表し方においても大文字と小文字とを異にする
ものであるから、外観上、明確に区別できるものである。」
観念は、
「本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標
からは「超越した科学技術」の観念が生じるものであるから、両者は
観念において類似しない。」
として、非類似の商標とみるのが相当であるとされました。
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今回は、商標の称呼が近い商標の類否が問題となりました。
一文字程度の違いであれば、紛らわしいとされる場合も多いのですが、
破裂音であり、かつ、長音を伴って明瞭に発音されるような
構成であれば、違いがわかるとして非類似になる場合もあります。
一文字で大きな違いを生じさせることが真似とは言わせないツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
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