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コラムの泉

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登録第5766760号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       12月14日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5766760号:

 えんじ色の幾何学的図形中に白抜きで表された「一期一会」の
文字と該図形の外側下方に配された黒色の「ICHIGO」の文字
とを有する構成

 指定商品・役務は、第36類の各役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第4939006号商標

 「一期一家」の文字と「いちごいちえ」の文字とを、それぞれの
幅を揃えて、上下二段に書してなる構成

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-022243号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「構成中、えんじ色の幾何学的図形は、その形状に照らせば、特定
の事物を表したものとして看取されることのないものと認められる
ため、該図形から特定の称呼及び観念を生ずることはない。」

 また、

「「ICHIGO」の文字は、黒色で表され、かつ、上記えんじ色
の幾何学的図形の外側下方に配されているものであるから、視覚上、
該図形とは分離して観察され得るものである。」

 さらに、「一期一会」の文字は、

「「生涯にただ一度まみえること。」の意味を有する既成の語
であるのに対し、」

 「ICHIGO」の文字は、

「特定の意味合いを想起させることのない一種の造語と認められる
ものであるから、両文字は、それぞれの表し方及び位置するところと
あいまって、観念上においてはもとより、外観上においても相互
に密接な関連があるものとはいい難い。」

 そして、「一期一会」の文字は、

「特定の意味を有する既成の語であって、本願の指定役務との関係
においては、役務の出所識別標識としての機能を果たすものと認め
られ、また、えんじ色の幾何学的図形中に白抜きで表されている
ものの、特定の称呼及び観念を生ずることのない該図形とは、分離
して観察され得るものである。」

 以上より、この商標は、

「白抜きで表された「一期一会」の文字を含むえんじ色の幾何学的
図形と黒色で表された「ICHIGO」の文字とを組み合わせて
なるものの、これらの文字と図形とは、それぞれが分離して観察
され得るものであるから、本願商標をその指定役務に使用した場合、
これに接する需要者は、その構成中の「一期一会」の文字又は
「ICHIGO」の文字に着目し、それぞれをもって取引に当たる
ことも少なくないとみるのが相当である。」

 よって、

「その構成中の「一期一会」の文字又は「ICHIGO」の文字に
相応して、両文字全体から「イチゴイチエイチゴ」の称呼を生ずる
ほか、各文字ごとに「イチゴイチエ」又は「イチゴ」の称呼をも
生ずるものであり、また、その構成全体からは特定の称呼を生じ
ないものの、その構成中の「一期一会」の文字から「生涯にただ
一度まみえること」の観念を生ずるものである。」

 一方、引用商標は、

「上段に位置する「一期一家」の文字は、特定の称呼及び観念を
生じない一種の造語と認められるものであり、また、下段に位置
する「いちごいちえ」の文字のうち、「いちごいち」の文字部分は、
上段の「一」、「期」及び「一」の各文字の読みに相応するもの
である。」

「そうすると、引用商標は、その文字の構成及び配置に鑑みれば、
看者をして、造語からなる「一期一家」の文字の下方にその読みを
特定する「いちごいちえ」の文字を付記したものと認識されると
みるのが相当である。」

「してみれば、引用商標は、その構成全体から「イチゴイチエ」の
称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生じないものである。」


 そこで、両者の外観を比較すると、

「その構成全体における比較はもとより、本願商標の構成中、それ
ぞれ独立して自他役務の出所識別のための要部たり得る「一期一会」
の文字部分又は「ICHIGO」の文字部分と引用商標とを比較
しても、構成文字において少なからず差異があることから、両商標は、
外観上、明確に区別できるものである。」

 称呼は、

「「イチゴイチエ」の称呼を生ずる点において共通する場合がある
ものの、「イチゴイチエイチゴ」又は「イチゴ」の各称呼と
「イチゴイチエ」の称呼とでは、それぞれの音構成及び構成音数が
少なからず相違し、称呼上、明らかに聴別され得るものである。」

 観念は、

本願商標は、その構成中の「一期一会」の文字部分から「生涯に
ただ一度まみえること。」の観念を生ずるものである一方、引用
商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念
において相紛れるおそれはない。」

 として、

「一の称呼において共通する場合があるものの、その他の称呼に
ついては聴別できるものであり、外観においては明らかに区別できる
ものであって、観念においても相紛れるおそれがないものである
から、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に
勘案すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標

 とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一部の称呼が共通する場合の類否が問題となりました。

 一部の称呼が共通していても、外観や観念が大きく異なる場合
には非類似とされることもあります。

 称呼だけで判断できない態様にすることが真似とは言わせない
ツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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