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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.172 2016/1/28
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 平成28年度税制改正大綱2
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
前回に引き続き平成28年税制改正大綱について、中小企業に関係がある内容の
うち、主なものをご報告したいと思います。
■ 減税項目
1.
法人税実効税率の引き下げ
現行の税率(32.11%)が、平成28年に29.97%、平成30年に29.74%に引
下げられます。これにより平成25年以降、5年間で7%超の引き下げが実現
することとなります。
2.中小企業の投資促進
中小企業が、認定計画に基づき新品の機械装置を取得した場合の償却
資産税
が、取得後3年間 2分の1 とされます。これにより、赤字
法人であっても
減税の恩恵を受けることができるようになります。
■ 増税項目
1.
建物付属設備・構築物の
定額法一本化
新たに取得する
固定資産のうち、
建物付属設備・構築物の
減価償却方法が、
定額法に一本化されます。このことにより現状の
定率法適用時に比して
取得当初の税負担が重くなります。
2.設備投資減税の廃止・縮小
生産性向上設備等の即時償却又は税額控除が当初通り平成29年に廃止と
なります。
以上、主なものを掲載させていただきました。
もう少し詳しく説明して欲しい、当社に当てはめるとどのような対策が可能か、
などのご質問については、
税理士法人京都経営までお問い合わせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
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京都経営
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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代表アドレス
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前回に引き続き平成28年税制改正大綱について、中小企業に関係がある内容の
うち、主なものをご報告したいと思います。
■ 減税項目
1.法人税実効税率の引き下げ
現行の税率(32.11%)が、平成28年に29.97%、平成30年に29.74%に引
下げられます。これにより平成25年以降、5年間で7%超の引き下げが実現
することとなります。
2.中小企業の投資促進
中小企業が、認定計画に基づき新品の機械装置を取得した場合の償却資産税
が、取得後3年間 2分の1 とされます。これにより、赤字法人であっても
減税の恩恵を受けることができるようになります。
■ 増税項目
1.建物付属設備・構築物の定額法一本化
新たに取得する固定資産のうち、建物付属設備・構築物の減価償却方法が、
定額法に一本化されます。このことにより現状の定率法適用時に比して
取得当初の税負担が重くなります。
2.設備投資減税の廃止・縮小
生産性向上設備等の即時償却又は税額控除が当初通り平成29年に廃止と
なります。
以上、主なものを掲載させていただきました。
もう少し詳しく説明して欲しい、当社に当てはめるとどのような対策が可能か、
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