■Vol.434(通算673)/2016-2-1号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する!
□□■ ~1分間で読める~ 税務・
労務・法務の知恵袋
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□□■ 【持ち帰りを店内で食べたらどうなる?】
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持ち帰りを店内で食べたらどうなる?
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平成29年4月の
消費税増税時に軽減税率が適用される飲食料
品と、適用されない「外食」との線引き案が昨年まとまったよ
うです。
税率10%の「店内用」と8%の「テークアウト用」と2種類
の料金が発生するハンバーガーチェーン店や牛丼店などでは、
レジを完全に分けて対応することが想定されているようです。
そもそもの問題は、テークアウト用で購入した商品を店内で食
べる場合はどうするのかというところ。
=========================================================
<来年の4月以降のとあるハンバーガー店の会話>
=========================================================
店員A:「お客様、さきほどは持ち帰り用でお買い上げいただ
きましたよね?」
お客様:「そうだった?」
店員A:「はい、持ち帰り用でレジを打ちました。」
お客様:「・・・」
店員A:「大変申し訳ありませんが、店内用の税率10%で計
算させて頂きます・・・」
というような会話がどこのお店からも聞こえてくるのでは・・・
結局、後から税負担を求めるの?それとも購入した時の気分で
いいの?など意見はいろいろあるようです。それこそコンビニ
エンスストア業界は安心!!ほぼ持ち帰りなので・・・
業界団体からは政府・与党に対し「軽減税率の対象となる商品
の定義はしっかりしてほしい」と注文があったようです。
「商品開発やビジネスはスピードがカギを握る。行政の判断に
時間がかかるようだと、ビジネスそのもののスピード感がなく
なる」とも指摘されたようです。
(
税理士 青山 修久)
* * * * * *何かお困りのことがありましたら* * * * * *
中央区の
税理士・
会計事務所C Cube(シーキューブ)
コンサルティングに是非、お気軽にご相談下さい!
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【連絡先】Tel:03-3545-2423 Mail:
info@c3-c.jp
【 担当 】
総務部 村岡
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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店員A:「お客様、さきほどは持ち帰り用でお買い上げいただ
きましたよね?」
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店員A:「はい、持ち帰り用でレジを打ちました。」
お客様:「・・・」
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算させて頂きます・・・」
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結局、後から税負担を求めるの?それとも購入した時の気分で
いいの?など意見はいろいろあるようです。それこそコンビニ
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の定義はしっかりしてほしい」と注文があったようです。
「商品開発やビジネスはスピードがカギを握る。行政の判断に
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なる」とも指摘されたようです。
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