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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月19日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5781687号:
朱色の角が丸い横長の長方形の右の上部を円弧状に切り欠き,
その円弧に沿って放射状に3つの小さな白抜きの三角形を配した
図形と,その図形中の左下方に,「Solby」の欧文字を白抜き
で表した構成
指定商品・
役務は、第25類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第1066218号
商標:
「SOLBEE」の欧文字と「ソルビー」の片仮名とを上下二段
に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-003098号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成中の「Solby」の文字は,特定の語義を有しない造語で
あると認められるものの,
本願商標の図形部分は,右上部の円弧状
の切り欠きと,その円弧に沿って放射状に配された3つの小さな
白抜きの三角形とが一体となって,抽象化した太陽の図を看取させる
ものであるから,
本願商標からは「太陽」の観念を生じるもの
と認める。」
また、この
商標の
「構成中の文字部分は全体として「ソルバイ」又は「ソルビー」
と無理なく称呼されるものと認める。したがって,
本願商標からは,
その文字部分に相応して「ソルバイ」又は「ソルビー」の称呼が
生じるものと認める。 」
一方、
引用商標は、
「当該欧文字よりは,直ちに親しまれた特定の語を想起させるもの
ではない上に,我が国で広く親しまれた外国語にも見当たらない
ことから,一種の造語として認識され,特定の観念を生じないもの
というのが相当である。」
そして、
「その下段に書された「ソルビー」の片仮名も上段の欧文字の称呼
を特定したものと無理なく理解できるものであるから,その構成文字に
相応して「ソルビー」の称呼を生ずるものというべきである。」
そこで、両者を対比すると、称呼は、
「「ソルビー」の称呼を共通するものである。」
「他方,
本願商標より生ずるとしたもう一方の「ソルバイ」 の称呼と,
引用商標より生ずる「ソルビー」の称呼とは,語頭の「ソル」
の音を同じくし,3音目以降に「バイ」と「ビー」の音の差異を
有するものであるが,両称呼は4音と3音と構成音数が異なること
及び称呼全体が比較的短い音構成であることから,この差異音が
両称呼に及ぼす影響は大きく,それぞれの称呼を全体として称呼
した場合には,互いに紛れるおそれはないものと認められる。 」
外観は、
「
本願商標は図形と文字の結合によりなるのに対し,
引用商標は
文字のみによりなるものであるから,両
商標の外観は顕著に相違」
する。
観念は、
「
本願商標からは「太陽」の観念が生じるのに対し,
引用商標から
は特定の観念を生じないものであるから,これについても相違する。」
よって、
「
本願商標から生ずる複数の称呼のうち,一の称呼である「ソルビー」が,
引用商標から生ずる称呼と共通するとしても,称呼,外観及び
観念を総合的に判断すれば,両
商標は,商品の出所の誤認,
混同を生ずるおそれのない」
として、全体としては非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼の一つが共通する
商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する
商標であっても、外観や観念を総合的に判断して
近藤が生じなければ非類似となります。
総合的に印象を異ならせることが真似とは言わせないツボになり
ます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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今回取り上げるのは、
○登録第5781687号:
朱色の角が丸い横長の長方形の右の上部を円弧状に切り欠き,
その円弧に沿って放射状に3つの小さな白抜きの三角形を配した
図形と,その図形中の左下方に,「Solby」の欧文字を白抜き
で表した構成
指定商品・役務は、第25類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第1066218号商標:
「SOLBEE」の欧文字と「ソルビー」の片仮名とを上下二段
に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2014-003098号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成中の「Solby」の文字は,特定の語義を有しない造語で
あると認められるものの,本願商標の図形部分は,右上部の円弧状
の切り欠きと,その円弧に沿って放射状に配された3つの小さな
白抜きの三角形とが一体となって,抽象化した太陽の図を看取させる
ものであるから,本願商標からは「太陽」の観念を生じるもの
と認める。」
また、この商標の
「構成中の文字部分は全体として「ソルバイ」又は「ソルビー」
と無理なく称呼されるものと認める。したがって,本願商標からは,
その文字部分に相応して「ソルバイ」又は「ソルビー」の称呼が
生じるものと認める。 」
一方、引用商標は、
「当該欧文字よりは,直ちに親しまれた特定の語を想起させるもの
ではない上に,我が国で広く親しまれた外国語にも見当たらない
ことから,一種の造語として認識され,特定の観念を生じないもの
というのが相当である。」
そして、
「その下段に書された「ソルビー」の片仮名も上段の欧文字の称呼
を特定したものと無理なく理解できるものであるから,その構成文字に
相応して「ソルビー」の称呼を生ずるものというべきである。」
そこで、両者を対比すると、称呼は、
「「ソルビー」の称呼を共通するものである。」
「他方,本願商標より生ずるとしたもう一方の「ソルバイ」 の称呼と,
引用商標より生ずる「ソルビー」の称呼とは,語頭の「ソル」
の音を同じくし,3音目以降に「バイ」と「ビー」の音の差異を
有するものであるが,両称呼は4音と3音と構成音数が異なること
及び称呼全体が比較的短い音構成であることから,この差異音が
両称呼に及ぼす影響は大きく,それぞれの称呼を全体として称呼
した場合には,互いに紛れるおそれはないものと認められる。 」
外観は、
「本願商標は図形と文字の結合によりなるのに対し,引用商標は
文字のみによりなるものであるから,両商標の外観は顕著に相違」
する。
観念は、
「本願商標からは「太陽」の観念が生じるのに対し,引用商標から
は特定の観念を生じないものであるから,これについても相違する。」
よって、
「本願商標から生ずる複数の称呼のうち,一の称呼である「ソルビー」が,
引用商標から生ずる称呼と共通するとしても,称呼,外観及び
観念を総合的に判断すれば,両商標は,商品の出所の誤認,
混同を生ずるおそれのない」
として、全体としては非類似の商標とされました。
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今回は、称呼の一つが共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する商標であっても、外観や観念を総合的に判断して
近藤が生じなければ非類似となります。
総合的に印象を異ならせることが真似とは言わせないツボになり
ます。
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
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を扱っております
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