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コラムの泉

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登録第5787102号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       5月24日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5787102号:

 王冠を表した図形の下に「REAL」の欧文字を横書きしてなる
構成

 指定商品・役務は、第12類の各商品・役務です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第5090948号商標:「RIAL」

(2)国際登録第930805号商標:「rial」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2015-002955号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「図形部分と文字部分とは、外観上分離して看取されるものである。
また、本願商標中の欧文字は、「本当の、現実の」の意味を理解
させる親しまれた英語であり、その構成中の図形部分とは観念的な
つながりがあるものとはいえないものであるから、それぞれが独立
して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが
相当である。」

 そうすると、

「その構成中の文字部分に相応して、「リアル」の称呼が生じる
ものであり、また、「本当の、現実の」の観念を生じるものである。」


 一方、各引用商標

「「イランの通貨単位であるリアル」の意味を有する英語として
辞書に記載されているものの、我が国において広く親しまれた語
とは認められないものである。」

 そうすると、

「我が国において広く親しまれている英語の発音方法に倣って
「リアル」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じ
ないものというのが相当である。」


 そこで、引用商標と対比すると、

「その構成において、図形の有無という明らかな差異があるほか、
本願商標の欧文字部分と引用商標とは、いずれも4文字という短い
文字構成において、2文字目における「E」と「I(i)」の明ら
かな差異を有するものであるから、外観上、見誤るおそれはなく、
明確に区別し得るものである。」

 称呼は、

「「リアル」の称呼において共通にする」

 観念は、

本願商標は、平易な英語である「REAL」から「本当の、現実の」
の観念を生ずる一方、引用商標は特定の観念を生じることの
ないものであり、両者は、観念において紛れるおそれはない」

 よって、

「両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、
記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ
同一又は類似の商品に使用しても、その商品の出所について混同を
生ずるおそれはなく、」

 非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。

 称呼が共通する商標であっても、全体を総合的に判断して
これに接した人に混同が生じなければ非類似となります。

 観念や外観を相当程度異ならせることが真似とは言わせないツボ
になります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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