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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.180 2016/9/21
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□
■□
配偶者控除の見直し
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
毎年この時期になりますと、税制改正の検討案などがニュースに掲載され
ることが多くなります。2017年度の改正で特に注目を浴びているのが
「
配偶者控除」の見直しです。
配偶者控除に関しましてはサラリーマンの方に
も比較的馴染み深いとは思いますが、おさらいしますとご夫婦のうちのどち
らかの給与収入が103万円以下の場合には、配偶者の
所得税(
住民税)の
計算時に38万円を所得から控除することができるというものです。
これを活用し配偶者がパートタイムなどで収入があった場合でも、給与が年
間103万円以下であれば控除が受けられ、ご自身は
所得税を支払わなくて
もよい為、働く時間を抑制し給与収入を103万円以下に調整する人が多く、
働き手の不足や税収減を招いているという点が問題視されている為、見直し
が検討されてます。
そこで代わりとして「夫婦控除」導入が検討されています。これは、新たに
夫婦の合計の収入が一定よりも低い世帯が控除対象となって、税制上の優遇
を設けるもの。この制度であれば、家族の形に関係なく、年収の低い共働き
世帯に対する優遇も兼ねる策となるが、現状で控除を受けている多くの世帯
にとって実質的に増税になるとの懸念もあります。
具体的な内容がどうなるのかにもよりますが、現状でこの
配偶者控除の適用
を受けておられるご夫婦の方は配偶者の
所得税(
住民税)にいくら影響を与
えているのかを把握されたうえでこの検討事項がどうなるのか見守って頂く
とより実感できるかと思います。
簡易ではありますが38万円×(
所得税率【5%~55%】+
住民税率【10%】)
がだいたいの目安ですので、ご参考頂ければと思います。
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■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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税理士法人 京都経営/
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〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
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これを活用し配偶者がパートタイムなどで収入があった場合でも、給与が年
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もよい為、働く時間を抑制し給与収入を103万円以下に調整する人が多く、
働き手の不足や税収減を招いているという点が問題視されている為、見直し
が検討されてます。
そこで代わりとして「夫婦控除」導入が検討されています。これは、新たに
夫婦の合計の収入が一定よりも低い世帯が控除対象となって、税制上の優遇
を設けるもの。この制度であれば、家族の形に関係なく、年収の低い共働き
世帯に対する優遇も兼ねる策となるが、現状で控除を受けている多くの世帯
にとって実質的に増税になるとの懸念もあります。
具体的な内容がどうなるのかにもよりますが、現状でこの配偶者控除の適用
を受けておられるご夫婦の方は配偶者の所得税(住民税)にいくら影響を与
えているのかを把握されたうえでこの検討事項がどうなるのか見守って頂く
とより実感できるかと思います。
簡易ではありますが38万円×(所得税率【5%~55%】+住民税率【10%】)
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