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コラムの泉

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登録第5874846号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       10月18日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5874846号:

 黒色に塗りつぶした長方形内に白抜きで、左側に大きく「MIP」
の欧文字を表し、右側に上から三段に分けて横書きしてなる
「Minimal」、「Invasive」及び「PCNL」の
欧文字(以下「右側文字部分」という。)を配した構成


 指定商品・役務は、第9,10,16類の各商品です。


 ところが、この商標は、

 登録第2128354号商標、登録第2244104号商標、登録第2719271号
商標、登録第4399657号商標、登録第4413299号商標、登録第
4700679号商標、登録第4870920号商標及び国際登録第1122465号
商標:何れも「MIP]又は「ミップ」の文字を含む商標

 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-004860号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「「MIP」の欧文字及び右側文字部分は、両者の縦の幅が同一に
なるよう、長方形内にバランス良く配置されていることから、本願
商標は、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして
看取されるものである。」

 そして、

「右側文字部分における「Minimal」の文字は「最小の、
極小の」を意味する英語であり、また、「Invasive」の
文字は医学用語として「侵襲の:メスなどで体を傷つけて行う療法
などをいう。」(株式会社小学館発行「プログレッシブ英和中辞典」)
の意を有するものであり、」

「さらに、「PCNL」の文字は、体内の結石を除去する手術法の
一つである「経皮腎石切り術」を表す医学用語、
「percutaneous nephrolithotomy」
の略語として辞書等(丸善出版株式会社発行「略語大辞典」及び
日外アソシエーツ株式会社発行「科学技術略語大辞典」)に記載が
認められる語である。」

 そうすると、

「右側文字部分は、医療業界に精通した取引者の間では、全体として
「最小侵襲の経皮腎石切り術」といった意味合いを理解させる
場合があるといい得る。」

 また、

「「MIP」の文字部分は、右側文字部分を構成する「Minimal」、
「Invasive」及び「PCNL」の各語の語頭が
太字で表され、強調された態様からすれば、それぞれの語の頭文字
からなる略称を表したものと無理なく理解、認識させるものである。」

 してみれば、

「その構成中の右側文字部分から「ミニマルインベイシブピーシー
エヌエル」の称呼及び「最小侵襲の経皮腎石切り術」の観念が生ずる
場合があるほか、「MIP」の文字部分から「エムアイピー」
又は「ミップ」の称呼及び「最小侵襲の経皮腎石切り術の略称」程
の観念を生ずる場合があり得るものであり、また、その構成全体
から「最小侵襲の経皮腎石切り術(略称:MIP)」程の観念をも
生ずる場合があり得るというのが相当である。」

 そこで、引用商標と対比すると、称呼は、

「「エムアイピー」又は「ミップ」の称呼を共通にする場合がある
ものである。」

 外観は、

「その構成において明らかな差異を有することからすれば、外観上、
判然と区別し得るものといえる。」

 観念は、

本願商標は、「最小侵襲の経皮腎石切り術(略称:MIP)」
程の観念を生ずる場合があり得るのに対し、引用商標は、特定の
観念を生じないものであるから、両者は、観念において、相紛れる
おそれのないものである。」


 そうすると、

「称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と
区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれは
ないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需
要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、
商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。」


 とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が共通する結合商標の類似が問題となりました。

 通常は称呼が共通すれば類似となる可能性が高いです。

 でも、外観や観念が大きく異なる場合には、非類似となる場合
もあります。

 とにかく異なる要素を織り込むことが真似とは言わせないツボ
になります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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