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今年から自社株評価が変わる

━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/01/23(第690号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□    
■□  ”業績をアップするには、まずは会計から変えよう!”
■■        http://www.tm-tax.com/
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 皆様、おはようございます。
 税理士の北岡修一です。

 週末は、トランプ大統領就任で持ち切りでした...。

 ついに幕が開いてしまいました。
 これからどうなっていくのか、注目ですね。

 
 ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
 たします。 
 
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■□  今年から自社株評価が変わる
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●平成29年度の税制改正案には、非上場企業の株価評価に関する
 改正が入っています。

 しかも、早くも平成29年1月1日以後の相続、贈与等について、
 適用する、とのことです。(まだ、法律は可決されてはいませ
 んが...)

 ですので、今から株式の贈与などを行おうとした場合には、新
 しい評価方法によって、株価を計算しなければなりません。


●では、どのように変わったのか?ポイントだけ、押さえておき
 ましょう。

 まず、変わるのは、株価評価のうち「類似業種比準方式」の計
 算に関することです。

 主な評価方法には、類似業種比準方式と、純資産価額方式があ
 りますが、その1つが変わります。


●類似業種比準方式は、自社と類似する業種の上場企業の株価を
 もとに、

 1株あたりの配当・利益・純資産の3つの要素を、類似業種の
 ものと比較しながら、自社の株価を導き出していく計算方式で
 す。


●上記の3つの要素は、現行、配当1・利益3・純資産1のウエ
 イトで、比準計算されています。

 利益の割合を多くしているわけです。すなわち、1株あたりの
 利益が大きい会社の株価が高くなるようになっているのです。

 このウエイトを、1:1:1にする、というのが改正の1つで
 す。以前はそうだったので、それに戻す、という改正です。


●これにより、利益を下げると株価が大きく下がる、という対策
 の効果が薄くなります。

 配当は元々出さないこともできるので、この改正により1株あ
 あたりの純資産のウエイトが、相対的に高くなる、ということ
 になります。

 いわゆる内部留保の多い会社の株価が高くなる、ということで
 す。


●また、ベースとなる上場会社の株価に、評価時期以前2年間の
 平均株価を採れる、という改正も入っています。

 上場会社の株価の急激な変動により、自社株の評価が大きく変
 動してしまう事態を避けよう、ということです。

 さらに上場会社の比準要素は、今までの単体ベースではなく、
 連結ベースの数値を使う、ことに改正されます。

 連結の実績を取り込むことにより、株価は下がる方向になるの
 ではないか、と言われています。


●最後に、非上場企業の株価を計算する場合は、評価会社の規模
 別に、大会社・中会社・小会社に区分して評価することになっ
 ています。

 その区分により、類似業種比準方式と純資産価額方式をミック
 スする割合を変えて、評価することになっています。

 大会社は、類似業種比準方式あるいは純資産価額方式の有利な
 方を使えます。

 中会社はさらに3つに分かれ、規模の大きいほど類似業種比準
 方式のウエイトを大きくして評価することができます。

 概して、類似業種比準方式の方が株価が低くなる傾向にあり、
 このウエイトを多く取れる方が、有利になります。

 小会社はさらに、類似業種比準方式のウエイトが低くなります。


●このように、非上場企業の株価評価は、会社の規模が大きくな
 ればなるほど、有利に評価できるようになっています。

 今回の改正では、大会社および中会社の適用範囲を拡げるとい
 うことになっています。

 どのように拡げるのかは、まだ明確にされていませんが、株価
 は低くなる改正です。


 以上、今年から上記のように変わりますので、評価の詳細が明
 らかになれば(3月末か)、早速、新評価方式で株価を計算し
 て見ることをお奨めします。
 

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<編集後記>  
 
 昨日は、お互いに子供が保育園の時からお付き合いのある近所
 の方の家で夕食を共にしました。そこの子は(もう結婚してま
 すが)、ご主人と共にメキシコに赴任しています。ちょうど日
 本に帰ってきていたので、一緒に食事をしたのですが、やはり
 話題はトランプですね!メキシコ人がアメリカをどう思ってい
 るのか、よ~くわかりました...。あれだけ言われています
 から、まあ、決していいはずがありませんよね...(笑)

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