━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2017/01/23(第690号)━━
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■□ 【実践!社長の財務】-財務アプローチで強い会社を作る
■□
■□ ”業績をアップするには、まずは
会計から変えよう!”
■■
http://www.tm-tax.com/
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皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
週末は、トランプ大統領就任で持ち切りでした...。
ついに幕が開いてしまいました。
これからどうなっていくのか、注目ですね。
ということで、本日も「実践!社長の財務」よろしくお願いい
たします。
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■□ 今年から自社株評価が変わる
■■
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●平成29年度の税制改正案には、非上場企業の株価評価に関する
改正が入っています。
しかも、早くも平成29年1月1日以後の
相続、贈与等について、
適用する、とのことです。(まだ、法律は可決されてはいませ
んが...)
ですので、今から株式の贈与などを行おうとした場合には、新
しい評価方法によって、株価を計算しなければなりません。
●では、どのように変わったのか?ポイントだけ、押さえておき
ましょう。
まず、変わるのは、株価評価のうち「類似業種比準方式」の計
算に関することです。
主な評価方法には、類似業種比準方式と、純
資産価額方式があ
りますが、その1つが変わります。
●類似業種比準方式は、自社と類似する業種の上場企業の株価を
もとに、
1株あたりの
配当・利益・純
資産の3つの要素を、類似業種の
ものと比較しながら、自社の株価を導き出していく計算方式で
す。
●上記の3つの要素は、現行、
配当1・利益3・純
資産1のウエ
イトで、比準計算されています。
利益の割合を多くしているわけです。すなわち、1株あたりの
利益が大きい会社の株価が高くなるようになっているのです。
このウエイトを、1:1:1にする、というのが改正の1つで
す。以前はそうだったので、それに戻す、という改正です。
●これにより、利益を下げると株価が大きく下がる、という対策
の効果が薄くなります。
配当は元々出さないこともできるので、この改正により1株あ
あたりの純
資産のウエイトが、相対的に高くなる、ということ
になります。
いわゆる内部留保の多い会社の株価が高くなる、ということで
す。
●また、ベースとなる上場会社の株価に、評価時期以前2年間の
平均株価を採れる、という改正も入っています。
上場会社の株価の急激な変動により、自社株の評価が大きく変
動してしまう事態を避けよう、ということです。
さらに上場会社の比準要素は、今までの単体ベースではなく、
連結ベースの数値を使う、ことに改正されます。
連結の実績を取り込むことにより、株価は下がる方向になるの
ではないか、と言われています。
●最後に、非上場企業の株価を計算する場合は、評価会社の規模
別に、大会社・中会社・小会社に区分して評価することになっ
ています。
その区分により、類似業種比準方式と純
資産価額方式をミック
スする割合を変えて、評価することになっています。
大会社は、類似業種比準方式あるいは純
資産価額方式の有利な
方を使えます。
中会社はさらに3つに分かれ、規模の大きいほど類似業種比準
方式のウエイトを大きくして評価することができます。
概して、類似業種比準方式の方が株価が低くなる傾向にあり、
このウエイトを多く取れる方が、有利になります。
小会社はさらに、類似業種比準方式のウエイトが低くなります。
●このように、非上場企業の株価評価は、会社の規模が大きくな
ればなるほど、有利に評価できるようになっています。
今回の改正では、大会社および中会社の適用範囲を拡げるとい
うことになっています。
どのように拡げるのかは、まだ明確にされていませんが、株価
は低くなる改正です。
以上、今年から上記のように変わりますので、評価の詳細が明
らかになれば(3月末か)、早速、新評価方式で株価を計算し
て見ることをお奨めします。
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■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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⇒
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に
貢献する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの
中小企業が、「強い会社」・「儲かる会社」になるために、
財務・
会計を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。必ず返信します。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人 http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991 【FAX】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
(
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<編集後記>
昨日は、お互いに子供が保育園の時からお付き合いのある近所
の方の家で夕食を共にしました。そこの子は(もう結婚してま
すが)、ご主人と共にメキシコに赴任しています。ちょうど日
本に帰ってきていたので、一緒に食事をしたのですが、やはり
話題はトランプですね!メキシコ人がアメリカをどう思ってい
るのか、よ~くわかりました...。あれだけ言われています
から、まあ、決していいはずがありませんよね...(笑)
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●類似業種比準方式は、自社と類似する業種の上場企業の株価を
もとに、
1株あたりの配当・利益・純資産の3つの要素を、類似業種の
ものと比較しながら、自社の株価を導き出していく計算方式で
す。
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イトで、比準計算されています。
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す。
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平均株価を採れる、という改正も入っています。
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動してしまう事態を避けよう、ということです。
さらに上場会社の比準要素は、今までの単体ベースではなく、
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大会社は、類似業種比準方式あるいは純資産価額方式の有利な
方を使えます。
中会社はさらに3つに分かれ、規模の大きいほど類似業種比準
方式のウエイトを大きくして評価することができます。
概して、類似業種比準方式の方が株価が低くなる傾向にあり、
このウエイトを多く取れる方が、有利になります。
小会社はさらに、類似業種比準方式のウエイトが低くなります。
●このように、非上場企業の株価評価は、会社の規模が大きくな
ればなるほど、有利に評価できるようになっています。
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