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三世代同居に対応した住宅リフォームの特例

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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自宅のリフォーム工事を考えているという方から、

三世代同居に対応した住宅リフォームの特例についてご相談がありました。

これは、世代間の助け合いによって子育てし

やすい環境を作ることが目的で、

三世代 同居に対応したリフォーム工事を行う 場合に

税制上の特例措置を受けること ができるという制度です。


適用期限は平 成28年4月1日から平成31年6月30日までで、

キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事で50万円を超えるなど

一定の要件を満たすと所得税額控除を受けることができます。

工事資金が借り入れでも、借り入れでなくても適用されます。


具体的には借り入れで工事を行った場合には、

工事目的の借入金等の種類の年末残高に応じて、

1000万円以下の部分について一定の割合(三世代対応部分は

借入残高250万円が限度で2%、

それ以外の部分は借入残高750万円が限度で1%)を

乗じた金額が所得税額から控除されます。

適用期間は5年間で最大62.5万円の控除が受けられます。


借り入れ無しで工事を行った場合には、

標準的な工事費用(250万円が限度)の10%である25万円を限度として、

改修を行った年の所得税額から控除することができます。

ただし、その年分の合計所得金額が3000万円を超える場合や、

他の住宅ローン控除と重複しての適用はできませんのでご注意ください。





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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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