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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月4日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5895183号:
「藍」の漢字を顕著に大きく、薄い影を付けて表し、その右側
下部に小さく「-(ハイフン記号)」で挟んだ「ai series」
の欧文字を横書きし(「ai」の文字は「series」の
文字よりやや大きく表されている。以下、「欧文字等部分」という。)、
全体を青色で表した構成
指定商品・
役務は、第6,19類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第5552276号:「ISERIES」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-011153号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は
「「藍」の漢字は、「タデ科の一年草。」等(「広辞苑第六版」
株式会社岩波書店)の意味を有する語であるところ、
本願商標中の
「ai」の文字は、該漢字の読みを特定したものと無理なく理解
できるものである。」
また、
「漢字部分は、影を付け、顕著に大きく表されていることから、
看者に対して強く支配的な印象を与える。」
それに対し、
「欧文字等部分は、漢字部分と比較して小さく表されていること
及び「ai」の文字が漢字部分の読みを欧文字表記のしたもので
あり、「series」の文字は、「連続性を持つ一連のもの。」
(同辞書中の「シリーズ【series】」の項)を意味し、商品
を取り扱う分野において、「連続性を持つ一連の商品(シリーズ商品)」
であることを表すものとして使用されている語であることから、
欧文字等部分は自他商品識別標識としての機能が弱いものである。」
してみれば、
「
看者に対して強く支配的な印象を与える漢字部分に相応して
「アイ」の称呼及び「植物の藍」の観念を生じ、また、欧文字等
部分に相応して「アイシリーズ」の称呼を生じ、該部分からは、
特定の観念を生じないというのが相当である。」
一方、
引用商標の文字は、
「辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させる
ことのない一種の造語と認められるものであり、このような欧文字
からなる造語の場合、我が国において広く親しまれている英語読み
に倣って称呼されるとみるのが自然であるから、
引用商標からは、
「イセリーズ」及び「アイシリーズ」の称呼が生ずるというのが
相当である。」
そこで、
引用商標と対比すると、
「両者の外観は明らかに相違するものであり、両者は、外観上、
明確に区別できるものである。」
次に、称呼は、
「
本願商標から生ずる「アイ」及び「アイシリーズ」の称呼と、
引用商標から生ずる「イセリーズ」及び「アイシリーズ」の各称呼
とを比較すると、両称呼は、「アイシリーズ」の称呼を共通にする
場合があるが、その他の称呼については、その音数及び音構成に
おいて明らかな差異を有するものである。」
また、観念については、
「
本願商標は「植物の藍」の観念を生ずるのに対し、
引用商標は
特定の観念を生ずるものではない。よって、両
商標は、観念上、
比較することができないものであるから、相紛れるおそれはない。」
よって、
「称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と
区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれは
ないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、
需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、
両
商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似
の
商標である。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する場合の類似が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で大きく異なる場合には
非類似となることもあります。
共通にせざるを得ないところが出てきてもそれ以外を大きく
異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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弁理士 深澤です。
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5895183号:
「藍」の漢字を顕著に大きく、薄い影を付けて表し、その右側
下部に小さく「-(ハイフン記号)」で挟んだ「ai series」
の欧文字を横書きし(「ai」の文字は「series」の
文字よりやや大きく表されている。以下、「欧文字等部分」という。)、
全体を青色で表した構成
指定商品・役務は、第6,19類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第5552276号:「ISERIES」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-011153号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「藍」の漢字は、「タデ科の一年草。」等(「広辞苑第六版」
株式会社岩波書店)の意味を有する語であるところ、本願商標中の
「ai」の文字は、該漢字の読みを特定したものと無理なく理解
できるものである。」
また、
「漢字部分は、影を付け、顕著に大きく表されていることから、
看者に対して強く支配的な印象を与える。」
それに対し、
「欧文字等部分は、漢字部分と比較して小さく表されていること
及び「ai」の文字が漢字部分の読みを欧文字表記のしたもので
あり、「series」の文字は、「連続性を持つ一連のもの。」
(同辞書中の「シリーズ【series】」の項)を意味し、商品
を取り扱う分野において、「連続性を持つ一連の商品(シリーズ商品)」
であることを表すものとして使用されている語であることから、
欧文字等部分は自他商品識別標識としての機能が弱いものである。」
してみれば、
「看者に対して強く支配的な印象を与える漢字部分に相応して
「アイ」の称呼及び「植物の藍」の観念を生じ、また、欧文字等
部分に相応して「アイシリーズ」の称呼を生じ、該部分からは、
特定の観念を生じないというのが相当である。」
一方、引用商標の文字は、
「辞書等に載録のない語であって、特定の意味合いを想起させる
ことのない一種の造語と認められるものであり、このような欧文字
からなる造語の場合、我が国において広く親しまれている英語読み
に倣って称呼されるとみるのが自然であるから、引用商標からは、
「イセリーズ」及び「アイシリーズ」の称呼が生ずるというのが
相当である。」
そこで、引用商標と対比すると、
「両者の外観は明らかに相違するものであり、両者は、外観上、
明確に区別できるものである。」
次に、称呼は、
「本願商標から生ずる「アイ」及び「アイシリーズ」の称呼と、
引用商標から生ずる「イセリーズ」及び「アイシリーズ」の各称呼
とを比較すると、両称呼は、「アイシリーズ」の称呼を共通にする
場合があるが、その他の称呼については、その音数及び音構成に
おいて明らかな差異を有するものである。」
また、観念については、
「本願商標は「植物の藍」の観念を生ずるのに対し、引用商標は
特定の観念を生ずるものではない。よって、両商標は、観念上、
比較することができないものであるから、相紛れるおそれはない。」
よって、
「称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と
区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれは
ないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、
需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、
両商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれのない非類似
の商標である。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する場合の類似が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で大きく異なる場合には
非類似となることもあります。
共通にせざるを得ないところが出てきてもそれ以外を大きく
異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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