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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月25日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5897104号:
上段に「N」及び「O」の欧文字を、下段に「D」及び「E」の
欧文字を、それぞれ上下左右ともに均等の間隔で配してなる構成
指定商品・
役務は、第35,36,41,43類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第4272976号:「N O D E」
(2)登録第4792491号:「NODE」の欧文字及び「ノード」の
片仮名を二段に書してなる構成
(3)登録第5647749号:「NODE」
(4)登録第5748904号:「ノード」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-010121号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「構成においては、全体として何らかの語を表したものとして看取
されるとは認められず、むしろ欧文字4字を四方に均等に配して
なる標章と認識されるとするのが相当といえることから、」
「「エヌオーディーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じない
ものである。」
一方、
引用商標1,3は、
「「N O D E」又は「NODE」の欧文字を標準文字で表して
なるところ、該両文字は、「(根・枝などの)こぶ、腫れ、節くれ、
(各構成部分の集まる)中心点」の意味を有する英語として
辞書に掲載されているものの、該語は、我が国で一般的に知られて
いる語とはいい難いことから、特定の語義を想起しない一種の造語
として認識され、
引用商標1及び3からは、特定の観念は生じない
と判断するのが相当である。」
また、
「一般的には、特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字
からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において
広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然で
あるから、「ode」の綴りを語尾に有し、一般的に親しまれている
英単語、「code」が「コード」、「mode」が「モード」
と発音されることを踏まえると、
引用商標1及び3からは、「ノード」
の称呼が生ずるというのが相当である。」
引用商標2は、
「下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定するものと認識する
のが自然であるから、
引用商標2からは「ノード」の称呼を生ずる
ものであり、」
引用商標4は、
「その構成文字に相応して、「ノード」の称呼を生ずるものである。」
そして、
引用商標2は、
「構成中の「NODE」の欧文字は、特定の観念は生じないと判断
するのが相当である。」
また、
引用商標4を構成する
「「ノード」の片仮名は、「通信ネットワークの中継点。ハイパー
テキストやデータベースの情報の分岐点。」の意味を有する語として
辞書に掲載されているものの、該語は、我が国で一般的に知られている
語とはいい難いことから、特定の語義を想起しない一種の
造語として認識され、」
結局、
引用商標2及び4からは、
「特定の観念は生じないと判断するのが相当である。」
そこで、それぞれ対比すると、
「欧文字又は片仮名並びに2段又は1段等の構成の差異を有する
ことから、外観において、両者は、判然と区別し得るものである。」
次に,称呼においては,
「
本願商標からは「エヌオーディーイー」の称呼を生ずるのに対し、
引用商標からは「ノード」の称呼を生ずるものであることからすれば、
両者は、構成音、構成音数に明かな差異を有することから、
判然と区別し得るものである。」
また,
「両
商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、
両者は、観念上比較することはできず、相紛れるおそれはない。」
してみれば,
「外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない
ものであるから、両者は、非類似の
商標」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、文字の配置の違いによる類似性が問題となりました。
同じ文字を並べたものでも配置の仕方によって異なる称呼や外観
になる場合があります。
配置を工夫することが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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□ 4月25日号
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弁理士 深澤です。
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5897104号:
上段に「N」及び「O」の欧文字を、下段に「D」及び「E」の
欧文字を、それぞれ上下左右ともに均等の間隔で配してなる構成
指定商品・役務は、第35,36,41,43類の各役務です。
ところが、この商標は、
(1)登録第4272976号:「N O D E」
(2)登録第4792491号:「NODE」の欧文字及び「ノード」の
片仮名を二段に書してなる構成
(3)登録第5647749号:「NODE」
(4)登録第5748904号:「ノード」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2016-010121号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成においては、全体として何らかの語を表したものとして看取
されるとは認められず、むしろ欧文字4字を四方に均等に配して
なる標章と認識されるとするのが相当といえることから、」
「「エヌオーディーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じない
ものである。」
一方、引用商標1,3は、
「「N O D E」又は「NODE」の欧文字を標準文字で表して
なるところ、該両文字は、「(根・枝などの)こぶ、腫れ、節くれ、
(各構成部分の集まる)中心点」の意味を有する英語として
辞書に掲載されているものの、該語は、我が国で一般的に知られて
いる語とはいい難いことから、特定の語義を想起しない一種の造語
として認識され、引用商標1及び3からは、特定の観念は生じない
と判断するのが相当である。」
また、
「一般的には、特定の意味合い又は特定の読みを想起しない欧文字
からなる場合、これに接する取引者、需要者は、我が国において
広く親しまれている英語読みに倣って称呼されるとみるのが自然で
あるから、「ode」の綴りを語尾に有し、一般的に親しまれている
英単語、「code」が「コード」、「mode」が「モード」
と発音されることを踏まえると、引用商標1及び3からは、「ノード」
の称呼が生ずるというのが相当である。」
引用商標2は、
「下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定するものと認識する
のが自然であるから、引用商標2からは「ノード」の称呼を生ずる
ものであり、」
引用商標4は、
「その構成文字に相応して、「ノード」の称呼を生ずるものである。」
そして、引用商標2は、
「構成中の「NODE」の欧文字は、特定の観念は生じないと判断
するのが相当である。」
また、引用商標4を構成する
「「ノード」の片仮名は、「通信ネットワークの中継点。ハイパー
テキストやデータベースの情報の分岐点。」の意味を有する語として
辞書に掲載されているものの、該語は、我が国で一般的に知られている
語とはいい難いことから、特定の語義を想起しない一種の
造語として認識され、」
結局、引用商標2及び4からは、
「特定の観念は生じないと判断するのが相当である。」
そこで、それぞれ対比すると、
「欧文字又は片仮名並びに2段又は1段等の構成の差異を有する
ことから、外観において、両者は、判然と区別し得るものである。」
次に,称呼においては,
「本願商標からは「エヌオーディーイー」の称呼を生ずるのに対し、
引用商標からは「ノード」の称呼を生ずるものであることからすれば、
両者は、構成音、構成音数に明かな差異を有することから、
判然と区別し得るものである。」
また,
「両商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、
両者は、観念上比較することはできず、相紛れるおそれはない。」
してみれば,
「外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない
ものであるから、両者は、非類似の商標」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、文字の配置の違いによる類似性が問題となりました。
同じ文字を並べたものでも配置の仕方によって異なる称呼や外観
になる場合があります。
配置を工夫することが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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