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明細書に何を書くのかについての基準

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 ■ □ ■ 明細書に何を書くのかについての基準 第149号 ■ □ ■  
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当メールマガジンは、
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お役に立つ情報がご提供できればと思い、

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こんにちは。田村良介です。



明細書を書くことに慣れていない段階では、

発明の内容を、どこまで具体的に書けば良いのか、
迷うことがあるかと思います。


こんなとき、
明細書に何を書くのかの基準をもっていると、

大きく悩むことなく、安心して、
明細書の作成を進めて行くことができます。



それでは、明細書に何を書くかですが、
以下を意識していただくと良いのではないかと。


 ・実施可能要件・サポート要件などの
  記載要件を満たすために必要なことを記載する

 ・将来、補正をする際の補正の根拠となり得る
  ことを記載する



まず、1つ目。

簡単に言うと、

明細書を見た人が、

「明細書の記載+技術常識をもとに、
 発明を実施できる程度に記載する」

必要があります。

その発明の内容を知らない人が、

明細書の記載とその分野の技術的な常識の
両方を考慮に入れると、発明が実施できる、

と言えるまで、

具体的に発明の内容を説明していきます。


例えば、

明細書の記載とその分野の技術的な常識をもとに、
発明品を製造できるように記載します。



次に、2つ目。

将来、補正をしたいと思ったときに、
記載があればいいなぁ、

と思うものを記載します。


つまり、補正の根拠となりそうな事項を
記載します。


補正の根拠となりそうな事項とは、

「発明の効果に影響を与えるだろう要素」
と言っても良いかもしれません。



例えば、発明の効果が、
成型品の強度であったとします。


そうすると、

成型品の強度に影響を与えそうな要素
(例えば、成型品の組成の比)が、

補正の根拠となり得るので、記載しておいたほうが良い、
ということになります。



例えば、運動器具に関する発明であれば、

運動の効果の高さに影響を与えそうな要素、
運動時の安全性に影響を与えそうな要素などを

明細書に記載しておく、ということになります。




|◆今日のポイント◆
└───────────────────

 ☆明細書には何を記載するのか?

  ・実施可能要件・サポート要件などの
   記載要件を満たすために必要なことを記載する

  ・将来、補正をする際の補正の根拠となり得る
   ことを記載する



今回のメルマガは以上となります。

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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
 ⇒  http://www.mag2.com/m/0001132212.html

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<お知らせ>

 審査の結果、拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
 非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、

 ということは、ありませんでしょうか。


 特許にすることが難しい案件であればあるほど、
 もし特許にすることができれば、

 競合他社に対して優位性をもって事業を
 展開できるのかもしれません。


 その特許が成立しなかったら、
 売上げにも、収益性にも、大きな影響を与える、

 ということはないでしょうか。


 ただ、どのような対応をすれば特許が認められるのか、
 見当がつかない、ということかもしれません。 


 
 そのような場合に、

 特許が認められる可能性がありそうな対応案の
 提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
 
 難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
 なんだか特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
 いかがでしょうか。 


 弊所は、拒絶理由通知への対応を得意としており、
 
 これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
 特許査定や特許審決を得ることができております。


 権利範囲をできるかぎり狭めずに、

 貴社が特許化したいとご希望される請求項で、
 対応させていただきます。


 これまでも約20件に1件は、
 どうしても特許にすることができない出願があり、

 特許になることを確実にお約束することはできませんが、
 是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。 
 (途中からの受任でも問題ございません)

 
 詳しくは、弊所のお問合せページ https://goo.gl/46w3O0
 よりお問い合わせください。

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■当メールマガジンについて

※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
 ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
 すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。

 予めご了承いただいたうえで、お読みください。

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 著作権により保護されています。

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□メルマガ名:【特許実務者マニュアル】
□発行元  : 特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
□URL    : 【特許http://www.lhpat.com
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