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■ □ ■ 明細書に何を書くのかについての基準 第149号 ■ □ ■
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
★
特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
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こんにちは。田村良介です。
明細書を書くことに慣れていない段階では、
発明の内容を、どこまで具体的に書けば良いのか、
迷うことがあるかと思います。
こんなとき、
明細書に何を書くのかの基準をもっていると、
大きく悩むことなく、安心して、
明細書の作成を進めて行くことができます。
それでは、明細書に何を書くかですが、
以下を意識していただくと良いのではないかと。
・実施可能要件・サポート要件などの
記載要件を満たすために必要なことを記載する
・将来、補正をする際の補正の根拠となり得る
ことを記載する
まず、1つ目。
簡単に言うと、
明細書を見た人が、
「明細書の記載+技術常識をもとに、
発明を実施できる程度に記載する」
必要があります。
その発明の内容を知らない人が、
明細書の記載とその分野の技術的な常識の
両方を考慮に入れると、発明が実施できる、
と言えるまで、
具体的に発明の内容を説明していきます。
例えば、
明細書の記載とその分野の技術的な常識をもとに、
発明品を製造できるように記載します。
次に、2つ目。
将来、補正をしたいと思ったときに、
記載があればいいなぁ、
と思うものを記載します。
つまり、補正の根拠となりそうな事項を
記載します。
補正の根拠となりそうな事項とは、
「発明の効果に影響を与えるだろう要素」
と言っても良いかもしれません。
例えば、発明の効果が、
成型品の強度であったとします。
そうすると、
成型品の強度に影響を与えそうな要素
(例えば、成型品の組成の比)が、
補正の根拠となり得るので、記載しておいたほうが良い、
ということになります。
例えば、運動器具に関する発明であれば、
運動の効果の高さに影響を与えそうな要素、
運動時の安全性に影響を与えそうな要素などを
明細書に記載しておく、ということになります。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆明細書には何を記載するのか?
・実施可能要件・サポート要件などの
記載要件を満たすために必要なことを記載する
・将来、補正をする際の補正の根拠となり得る
ことを記載する
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
⇒
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
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<お知らせ>
審査の結果、
拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、
ということは、ありませんでしょうか。
特許にすることが難しい案件であればあるほど、
もし
特許にすることができれば、
競合他社に対して優位性をもって事業を
展開できるのかもしれません。
その
特許が成立しなかったら、
売上げにも、
収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば
特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか
特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
弊所は、
拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や
特許審決を得ることができております。
権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が
特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
これまでも約20件に1件は、
どうしても
特許にすることができない出願があり、
特許になることを確実にお約束することはできませんが、
是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。
(途中からの受任でも問題ございません)
詳しくは、弊所のお問合せページ
https://goo.gl/46w3O0
よりお問い合わせください。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
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迷うことがあるかと思います。
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大きく悩むことなく、安心して、
明細書の作成を進めて行くことができます。
それでは、明細書に何を書くかですが、
以下を意識していただくと良いのではないかと。
・実施可能要件・サポート要件などの
記載要件を満たすために必要なことを記載する
・将来、補正をする際の補正の根拠となり得る
ことを記載する
まず、1つ目。
簡単に言うと、
明細書を見た人が、
「明細書の記載+技術常識をもとに、
発明を実施できる程度に記載する」
必要があります。
その発明の内容を知らない人が、
明細書の記載とその分野の技術的な常識の
両方を考慮に入れると、発明が実施できる、
と言えるまで、
具体的に発明の内容を説明していきます。
例えば、
明細書の記載とその分野の技術的な常識をもとに、
発明品を製造できるように記載します。
次に、2つ目。
将来、補正をしたいと思ったときに、
記載があればいいなぁ、
と思うものを記載します。
つまり、補正の根拠となりそうな事項を
記載します。
補正の根拠となりそうな事項とは、
「発明の効果に影響を与えるだろう要素」
と言っても良いかもしれません。
例えば、発明の効果が、
成型品の強度であったとします。
そうすると、
成型品の強度に影響を与えそうな要素
(例えば、成型品の組成の比)が、
補正の根拠となり得るので、記載しておいたほうが良い、
ということになります。
例えば、運動器具に関する発明であれば、
運動の効果の高さに影響を与えそうな要素、
運動時の安全性に影響を与えそうな要素などを
明細書に記載しておく、ということになります。
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展開できるのかもしれません。
その特許が成立しなかったら、
売上げにも、収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
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これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
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どうしても特許にすることができない出願があり、
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□執筆/編集 : 田村良介
□URL : 【特許】
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