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□ ■ □ セミナーでいつもお伝えしていること 第151号 □ ■ □
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
★
特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
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こんにちは。田村良介です。
先日の10月1日で、
特許事務所を開業して、
10年が経過しました。
これも、お仕事のご依頼をいただけるお客様や、
日頃から応援して下さる皆様のおかげです。
ありがとうございます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。
さて、大変ありがたいことに、
これまで何十回と、セミナーでお話をする
機会をいただきました。
「
拒絶理由通知への対応」というテーマでも、
何度もお話をさせていただいています。
実は、「
拒絶理由通知への対応セミナー」で、
いつもお話をしていることがあります。
それは、
『
特許がとれる内容で、
特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で、
特許をとりましょう。』
というもの。
拒絶理由通知の内容を読むと、ついつい、
『審査官の主張はもっとも。
反論するのは難しい・・・』
と感じてしまうことがあります。
そうすると、審査官との真っ向勝負はさけ、
確実に
特許をとれるように、請求項を補正して、、、
となりがちです。
ですが、
特許が確実にとれそうな内容で、
仮に
特許が認められたとしても、
それが他社に対しての牽制にならなければ、
特許権を取得する意味はないわけで。
そこで、セミナーでは、
『
特許をとりたい内容、他社に対しての牽制になる内容で、
特許が認められるためには、どうすればいいか?』
という視点で考えて下さい、
ということをお願いしているわけです。
ただ、
特許をとりたい内容で審査官に
特許を認めてもらう、
というのは、そんなに簡単ではなかったりします。
そのために、
拒絶理由通知へ対応するための高いスキルが
必要となりますし、
セミナーでは、そのための考え方やノウハウをお伝えしています。
|◆今日のポイント◆
└───────────────────
☆
特許がとれる内容で、
特許をとるのではなく、
特許をとりたい内容で、
特許をとる。
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html
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<お知らせ>
審査の結果、
拒絶理由通知や拒絶査定が届いたけれど、
非常に厳しいもので、あきらめざるを得ない、
ということは、ありませんでしょうか。
特許にすることが難しい案件であればあるほど、
もし
特許にすることができれば、
競合他社に対して優位性をもって事業を
展開できるのかもしれません。
その
特許が成立しなかったら、
売上げも、
収益性にも、大きな影響を与える、
ということはないでしょうか。
ただ、どのような対応をすれば
特許が認められるのか、
見当がつかない、ということかもしれません。
そのような場合に、
特許が認められる可能性がありそうな対応案の
提案を受けられるとしたら、いかがでしょうか。
難しいと思っていた案件でも、意見書を読んでみると、
なんだか
特許が認められそうな気がしてくるとしたら、
いかがでしょうか。
弊所は、
拒絶理由通知への対応を得意としており、
これまでも、非常に厳しいと思われる出願について、
特許査定や
特許審決を得ることができております。
権利範囲をできるかぎり狭めずに、
貴社が
特許化したいとご希望される請求項で、
対応させていただきます。
これまでも約20件に1件は、
どうしても
特許にすることができない出願があり、
特許になることを確実にお約束することはできませんが、
是非、弊所にご依頼されることをご検討下さい。
(途中からの受任でも問題ございません)
詳しくは、弊所のお問合せページ
https://goo.gl/46w3O0
よりお問い合わせください。
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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いつもお話をしていることがあります。
それは、
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特許をとりたい内容で、特許をとりましょう。』
というもの。
拒絶理由通知の内容を読むと、ついつい、
『審査官の主張はもっとも。
反論するのは難しい・・・』
と感じてしまうことがあります。
そうすると、審査官との真っ向勝負はさけ、
確実に特許をとれるように、請求項を補正して、、、
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ですが、特許が確実にとれそうな内容で、
仮に特許が認められたとしても、
それが他社に対しての牽制にならなければ、
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『特許をとりたい内容、他社に対しての牽制になる内容で、
特許が認められるためには、どうすればいいか?』
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