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建設業法と下請法

建設業法と下請法の違いはよく質問されると思います。

まず、立法の目的が違います。

建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする(同法第1条)と規定されています。

そして、建設業には下請法の適用がされないので、留意してください。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/h2-4/

下請法は、元請・下請の関係を明確化し、下請けを保護することが目的とされています。




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