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特許の活動がうまくいっているかの指標って? 第160号 □ ■ □
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当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
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特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
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こんにちは。田村良介です。
もう10年以上前になるのですが、
ある会社の
役員の方から、質問を受けました。
「企業内で
特許の活動がうまくいっているかどうかは、
何を指標に測ればいいの?」
その時は、自分なりの答えを出すことができませんでした。
でも、この時の
役員の方からの質問が、
ずっと心の中に残っていて、
自分なりに考え続けてきました。
時間はかかりましたが、今であれば、
・自社の競争力を高める
特許を有しているか?
・自社にとって都合の悪い他社の
特許があるか?
などが指標となる、
と答えるのではないかと思います。
もちろん、その業種や企業の戦略などによっても
変わってくると思いますので、
当てはまらない場合もあるかもしれません。
自社の競争力を高める
特許を有しているか?
自社にとって都合の悪い他社の
特許があるか?
これらを
特許活動の指標とした場合、
「自社の競争力を高める
特許」の
質を高め、
数を増やし、
「自社にとって都合の悪い他社の
特許」を
減らす、
ことが
特許活動の主な目的となります。
「自社の競争力を高める
特許」というと、
わかりにくいですが、
自社が商品・サービスを市場に展開していくうえで、
自社の強みになっている技術を保護している
特許、
ということができるかもしれません。
「自社の競争力を高める
特許」の質を高め、
数を増やしていく、
ということを目的の1つとして捉えた場合、
様々な場面で、このことが判断材料になってくるはず。
例えば、
・出願をするか否か、
・出願
審査請求をするか否か、
・
拒絶理由通知への対応で請求項をどのように補正するか、
・取得した
特許の評価、
などで、
他社と差別化された自社の強みを保護するものであるか、
その程度はどうか、
が判断材料になってくるかと思います。
冒頭の
役員の方の質問がなければ、
このような問いを、
自分の中に持つことができなかったかもしれません。
この
役員の方に、感謝です。
今回のメルマガは以上となります。
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ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html
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<お知らせ>
拒絶理由通知へ適切に対応するための手法を体系的に学びたい、
或いは、社内研修用に学べる教材を探している、
という方がいらっしゃれば、以下のマニュアルが、
その「手引き」になってくれます。
http://www.lhpat.com/manual122017.html
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■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
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「企業内で特許の活動がうまくいっているかどうかは、
何を指標に測ればいいの?」
その時は、自分なりの答えを出すことができませんでした。
でも、この時の役員の方からの質問が、
ずっと心の中に残っていて、
自分なりに考え続けてきました。
時間はかかりましたが、今であれば、
・自社の競争力を高める特許を有しているか?
・自社にとって都合の悪い他社の特許があるか?
などが指標となる、
と答えるのではないかと思います。
もちろん、その業種や企業の戦略などによっても
変わってくると思いますので、
当てはまらない場合もあるかもしれません。
自社の競争力を高める特許を有しているか?
自社にとって都合の悪い他社の特許があるか?
これらを特許活動の指標とした場合、
「自社の競争力を高める特許」の
質を高め、
数を増やし、
「自社にとって都合の悪い他社の特許」を
減らす、
ことが特許活動の主な目的となります。
「自社の競争力を高める特許」というと、
わかりにくいですが、
自社が商品・サービスを市場に展開していくうえで、
自社の強みになっている技術を保護している特許、
ということができるかもしれません。
「自社の競争力を高める特許」の質を高め、
数を増やしていく、
ということを目的の1つとして捉えた場合、
様々な場面で、このことが判断材料になってくるはず。
例えば、
・出願をするか否か、
・出願審査請求をするか否か、
・拒絶理由通知への対応で請求項をどのように補正するか、
・取得した特許の評価、
などで、
他社と差別化された自社の強みを保護するものであるか、
その程度はどうか、
が判断材料になってくるかと思います。
冒頭の役員の方の質問がなければ、
このような問いを、
自分の中に持つことができなかったかもしれません。
この役員の方に、感謝です。
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