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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月17日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6015855号:「LIGHT NOW」
指定商品は、第9類の「アプリケーション
ソフトウェア」です。
ところが、この
商標は、
登録第4777621号
商標:「RIGHTNOW」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-015938号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標は、
「その構成文字に相応して、「ライトナウ」の称呼を生じるもの
である。」
そして、
「「LIGHT」の文字は、「光、明るさ」の意味を有する英語
として、「NOW」の文字は、「今、現在」の意味を有する英語
として、それぞれ、一般に親しまれているものであるが、これらを
結合して「LIGHT NOW」と一連に書かれた
本願商標は、
一般の辞書等に掲載されている既成の熟語ではなく、特定の意味
合いを有しない造語と理解されるものというのが相当であるから、
特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標は
「その構成文字に相応して、「ライトナウ」の称呼を生じるという
ことができる。」
そして、
「その構成文字間にスペースなく一連に書されているが、
「RIGHT」も「NOW」の文字も一般に親しまれた英語であり、
「right now」の英語は、「今すぐ、たった今」の意味を有する
既成語(研究社 新英和大辞典)であるから、「今すぐ、たった今」
の観念を生じるものである。」
そこで、
引用商標と対比すると、外観においては、
「語頭において「L」と「R」の顕著な差異を有するものであり、
かつ、中間の位置においてスペースの有無を有するものであるから、
外観上、区別し得るものである。」
つぎに、称呼においては、
「同一であるから、称呼上、同一のものである。」
観念については、
「
本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用
商標は、「今すぐ、たった今」の観念を生じるものであるから、
観念上、相紛れるおそれはないものである。」
そうすると、
「「ライトナウ」の称呼を同一にするものの、外観において区別
し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないものである
から、」
両
商標は、相紛れるおそれのない非類似の
商標であるとされ
ました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が同一の
商標の類似が問題となりました。
称呼が同一でも外観や観念が異なれば非類似となる場合も多く
なりました。
称呼以外をできるだけ異ならせることが、真似とは言わせない
ツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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今回取り上げるのは、
○登録第6015855号:「LIGHT NOW」
指定商品は、第9類の「アプリケーションソフトウェア」です。
ところが、この商標は、
登録第4777621号商標:「RIGHTNOW」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2017-015938号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「その構成文字に相応して、「ライトナウ」の称呼を生じるもの
である。」
そして、
「「LIGHT」の文字は、「光、明るさ」の意味を有する英語
として、「NOW」の文字は、「今、現在」の意味を有する英語
として、それぞれ、一般に親しまれているものであるが、これらを
結合して「LIGHT NOW」と一連に書かれた本願商標は、
一般の辞書等に掲載されている既成の熟語ではなく、特定の意味
合いを有しない造語と理解されるものというのが相当であるから、
特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標は
「その構成文字に相応して、「ライトナウ」の称呼を生じるという
ことができる。」
そして、
「その構成文字間にスペースなく一連に書されているが、
「RIGHT」も「NOW」の文字も一般に親しまれた英語であり、
「right now」の英語は、「今すぐ、たった今」の意味を有する
既成語(研究社 新英和大辞典)であるから、「今すぐ、たった今」
の観念を生じるものである。」
そこで、引用商標と対比すると、外観においては、
「語頭において「L」と「R」の顕著な差異を有するものであり、
かつ、中間の位置においてスペースの有無を有するものであるから、
外観上、区別し得るものである。」
つぎに、称呼においては、
「同一であるから、称呼上、同一のものである。」
観念については、
「本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用
商標は、「今すぐ、たった今」の観念を生じるものであるから、
観念上、相紛れるおそれはないものである。」
そうすると、
「「ライトナウ」の称呼を同一にするものの、外観において区別
し得るものであり、観念において相紛れるおそれはないものである
から、」
両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされ
ました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。
称呼が同一でも外観や観念が異なれば非類似となる場合も多く
なりました。
称呼以外をできるだけ異ならせることが、真似とは言わせない
ツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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