━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ ■ □ 審査官との面接の活用方法 第167号 □ ■ □
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
★
特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。田村良介です。
先日、所員旅行で、北海道の旭山動物園に行ってきました。
旭山動物園には、初めて行ったのですが、
本当によかったですよ。
動物との距離も近いし、
なにより動物が活き活きしているように感じました。
動物園で、あんなに楽しめたのは初めてです。
もし、まだ行ったことがない方がいらっしゃったら、是非。
ほんとに、お薦めです。
さて、本題です。
ときどき、お客様から、審査官との面接について、
お問い合わせをいただくことがあります。
拒絶理由通知が届いた場合に、
審査官との面接をどのように活用するかは、
人によって考え方が違うかもしれませんが、
私は、以下のような場合に、有効ではないかと考えています。
1、
発明や引用文献の内容の理解や解釈に、
出願人側と審査官で食い違いがある場合、
2、
製品や実験の結果物などを、審査官に直接見せたり、
口頭で説明をしたほうが、発明の効果を理解しやすい場合
その他にもあるのかも知れませんが、
文章のやり取りだけでは、伝えたいことが、
十分に伝わりにくいような場合に、
面接を活用すると良いかなと思います。
特に、「2」の
製品や実験の結果物を、審査官に見せて、
発明の効果のすごさを分かってもらうのには、
本当に有効です。
発明の効果のすごさは、
文章や実験データだけでは伝わりにくいことがあります。
目で見ることで、初めて、そのすごさが分かることも。
以前、経験したのですが、
私がいくら意見書で説明しても納得しなかった、
私が面接で、口頭で熱弁をふるっても微動だにしなかった、
その審査官が、
実物を見た瞬間、コロッと態度を変えて、
『
特許になります』って一言。
(私の文章力がないから、なんて言わないでくださいね)
あまりの変わりように、びっくりしました。
今回のメルマガは以上となります。
------------------------------------------------------------------------
ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html
------------------------------------------------------------------------
<お知らせ>
拒絶理由通知へ適切に対応するための手法を体系的に学びたい、
或いは、社内研修用に学べる教材を探している、
という方がいらっしゃれば、以下のマニュアルが、
その「手引き」になってくれます。
http://www.lhpat.com/manual122017.html
------------------------------------------------------------------------
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
------------------------------------------------------------------------
□メルマガ名:【
特許実務者マニュアル】
□発行元 :
特許業務
法人 ライトハウス国際
特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
□URL : 【
特許】
http://www.lhpat.com
【
商標】
https://www.lhpat-tm.com
□E-mail :
ml@lhpat.com
□解除ページ:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
※今後、当メールマガジンの配信が不要な場合は、大変お手数ではございますが、
上記のURLより登録の解除をお願いいたします。
------------------------------------------------------------------------
Copyright (c) 2018 Ryosuke Tamura All rights reserved
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ ■ □ 審査官との面接の活用方法 第167号 □ ■ □
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
当メールマガジンは、
弁理士である著者が、特許の実務に携わる方にとって、
お役に立つ情報がご提供できればと思い、
★特許の実務を進める上で役立つ情報
☆日常の業務の中で得た考え方やノウハウ
等を配信させて頂いております。
●ご不要な方は、本メールの一番最後に解除ページのご案内がございますので、
大変お手数ではございますが、そちらのページから解除をお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは。田村良介です。
先日、所員旅行で、北海道の旭山動物園に行ってきました。
旭山動物園には、初めて行ったのですが、
本当によかったですよ。
動物との距離も近いし、
なにより動物が活き活きしているように感じました。
動物園で、あんなに楽しめたのは初めてです。
もし、まだ行ったことがない方がいらっしゃったら、是非。
ほんとに、お薦めです。
さて、本題です。
ときどき、お客様から、審査官との面接について、
お問い合わせをいただくことがあります。
拒絶理由通知が届いた場合に、
審査官との面接をどのように活用するかは、
人によって考え方が違うかもしれませんが、
私は、以下のような場合に、有効ではないかと考えています。
1、
発明や引用文献の内容の理解や解釈に、
出願人側と審査官で食い違いがある場合、
2、
製品や実験の結果物などを、審査官に直接見せたり、
口頭で説明をしたほうが、発明の効果を理解しやすい場合
その他にもあるのかも知れませんが、
文章のやり取りだけでは、伝えたいことが、
十分に伝わりにくいような場合に、
面接を活用すると良いかなと思います。
特に、「2」の
製品や実験の結果物を、審査官に見せて、
発明の効果のすごさを分かってもらうのには、
本当に有効です。
発明の効果のすごさは、
文章や実験データだけでは伝わりにくいことがあります。
目で見ることで、初めて、そのすごさが分かることも。
以前、経験したのですが、
私がいくら意見書で説明しても納得しなかった、
私が面接で、口頭で熱弁をふるっても微動だにしなかった、
その審査官が、
実物を見た瞬間、コロッと態度を変えて、
『特許になります』って一言。
(私の文章力がないから、なんて言わないでくださいね)
あまりの変わりように、びっくりしました。
今回のメルマガは以上となります。
------------------------------------------------------------------------
ご職場の方やご友人にも、教えてあげてください。
登録用URL ⇒
http://www.lhpat.com/form_mailmagagine.html
------------------------------------------------------------------------
<お知らせ>
拒絶理由通知へ適切に対応するための手法を体系的に学びたい、
或いは、社内研修用に学べる教材を探している、
という方がいらっしゃれば、以下のマニュアルが、
その「手引き」になってくれます。
http://www.lhpat.com/manual122017.html
------------------------------------------------------------------------
■当メールマガジンについて
※当メールマガジンは、私個人の特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容の
すべてが絶対的に正しいとは、考えておりません。
予めご了承いただいたうえで、お読みください。
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
------------------------------------------------------------------------
□メルマガ名:【特許実務者マニュアル】
□発行元 : 特許業務法人 ライトハウス国際特許事務所
□執筆/編集 : 田村良介
□URL : 【特許】
http://www.lhpat.com
【商標】
https://www.lhpat-tm.com
□E-mail :
ml@lhpat.com
□解除ページ:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
※今後、当メールマガジンの配信が不要な場合は、大変お手数ではございますが、
上記のURLより登録の解除をお願いいたします。
------------------------------------------------------------------------
Copyright (c) 2018 Ryosuke Tamura All rights reserved