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コラムの泉

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会社設立の際に使用できない商号

基本的にはどのような商号を使ってもかまいません。
しかし、他社と同じ商号となれば、混乱や不都合が生じます。

従って、当然ですが、法律による制限があります。

その法律に不正競争防止法というものがあります。
https://kaisha-fukuoka.com/k2-5/

「著名表示冒用行為」、混同惹起行為を規制しています。

基本的には、他社と同じ商号や類似した商号は使用せず、
オリジナリティ溢れる商号が好ましいと言えます。

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