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コラムの泉

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登録第6077877号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       12月4日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6077877号:

 上部に2本の曲線からなる図形を描き、その下部に「under」
の欧文字を表してなる構成

 指定商品は、第41、43類の各役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第5830243号:「under F」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-002499号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものと把握しなけ
ればならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが
独立して自他役務の識別機能を果たし得るものというべきである。」

 そして、

「上部の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は
意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき
事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じない
ものであり、下部の「under」の文字部分は、「~の下に」の
意味を有する英語として、一般に知られているものである。」

 そうすると、

「その構成中の「under」の文字部分に相応して「アンダー」
の称呼を生じ、「~の下に」の観念を生じるものである。」

 一方、引用商標は、

「同じ書体で、まとまりよく一体的に表され、該文字全体から生じる
「アンダーエフ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 また、

「構成中「under」の文字部分が、取引者、需要者に対し役務
の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき
事情は見いだせない。」

 そうすると、

「「under F」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じ
ない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが
相当である。」

 してみれば、

「その構成文字に相応して「アンダーエフ」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」


 そこで両者を対比すると、外観は、

「両者は、その構成態様において明らかな差異を有するものである
から、外観上、明確に区別できるものである。」

 称呼は、

本願商標から生じる「アンダー」の称呼と引用商標から生じる
「アンダーエフ」の称呼とは、その音数において明らかな差異を
有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。」

 観念は、

本願商標からは、「~の下に」の観念が生じるのに対し、引用
商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、
相紛れるおそれはない。」
 
 として、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 一部が共通していても分離できない構成の商標であれば非類似
になる場合があります。

 一体感のある商標に対しては真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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