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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月4日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6077877号:
上部に2本の曲線からなる図形を描き、その下部に「under」
の欧文字を表してなる構成
指定商品は、第41、43類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第5830243号:「under F」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-002499号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものと把握しなけ
ればならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが
独立して自他
役務の識別機能を果たし得るものというべきである。」
そして、
「上部の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は
意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき
事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じない
ものであり、下部の「under」の文字部分は、「~の下に」の
意味を有する英語として、一般に知られているものである。」
そうすると、
「その構成中の「under」の文字部分に相応して「アンダー」
の称呼を生じ、「~の下に」の観念を生じるものである。」
一方、
引用商標は、
「同じ書体で、まとまりよく一体的に表され、該文字全体から生じる
「アンダーエフ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
また、
「構成中「under」の文字部分が、取引者、需要者に対し
役務
の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき
事情は見いだせない。」
そうすると、
「「under F」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じ
ない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが
相当である。」
してみれば、
「その構成文字に相応して「アンダーエフ」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
そこで両者を対比すると、外観は、
「両者は、その構成態様において明らかな差異を有するものである
から、外観上、明確に区別できるものである。」
称呼は、
「
本願商標から生じる「アンダー」の称呼と
引用商標から生じる
「アンダーエフ」の称呼とは、その音数において明らかな差異を
有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。」
観念は、
「
本願商標からは、「~の下に」の観念が生じるのに対し、引用
商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、
相紛れるおそれはない。」
として、両者は相紛れるおそれのない非類似の
商標とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部が共通する
商標の類似が問題となりました。
一部が共通していても分離できない構成の
商標であれば非類似
になる場合があります。
一体感のある
商標に対しては真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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の欧文字を表してなる構成
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と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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ればならない特段の事情も見いだせないことからすれば、それぞれが
独立して自他役務の識別機能を果たし得るものというべきである。」
そして、
「上部の図形部分は、我が国において特定の事物を表したもの又は
意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき
事情は認められず、該図形部分からは特定の称呼及び観念を生じない
ものであり、下部の「under」の文字部分は、「~の下に」の
意味を有する英語として、一般に知られているものである。」
そうすると、
「その構成中の「under」の文字部分に相応して「アンダー」
の称呼を生じ、「~の下に」の観念を生じるものである。」
一方、引用商標は、
「同じ書体で、まとまりよく一体的に表され、該文字全体から生じる
「アンダーエフ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
また、
「構成中「under」の文字部分が、取引者、需要者に対し役務
の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき
事情は見いだせない。」
そうすると、
「「under F」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じ
ない一体不可分の造語を表したものとして認識されるとみるのが
相当である。」
してみれば、
「その構成文字に相応して「アンダーエフ」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
そこで両者を対比すると、外観は、
「両者は、その構成態様において明らかな差異を有するものである
から、外観上、明確に区別できるものである。」
称呼は、
「本願商標から生じる「アンダー」の称呼と引用商標から生じる
「アンダーエフ」の称呼とは、その音数において明らかな差異を
有するものであるから、称呼上、明瞭に聴別されるものである。」
観念は、
「本願商標からは、「~の下に」の観念が生じるのに対し、引用
商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、
相紛れるおそれはない。」
として、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
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今回は、一部が共通する商標の類似が問題となりました。
一部が共通していても分離できない構成の商標であれば非類似
になる場合があります。
一体感のある商標に対しては真似とは言わせないツボになります。
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