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コラムの泉

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登録第6163100号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       11月26号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6163100号:

 若干のデザインを施した黒色の文字で「SEED」と横書きしてなる構成

 指定商品・役務は、第7,9類の各商品です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第5065949号商標

 青色の文字で横書きした「HiSEED」の文字部分(そのうち
「S」の文字は他の文字よりも大きく書してなる)に重なるように,
「S」の文字の近辺に,薄めの黄緑色の小さな円図形及び大小
2つの円弧図形を描き,「EED」の文字部分の中央左から右方向
に伸びるように,薄めの黄緑色の直線を配してなる構成

(2)登録第5270666号商標

 青色の文字で「Hi-SEED」と横書きしてなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-000585)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標からは

「「シード」の称呼及び「種」の観念を生じる。」

 これに対して引用商標1の

「構成中の「HiSEED」の文字部分は,「S」の文字が他の
文字よりも大きく表示されているものの,構成各文字はいずれも
右上方に傾斜した細めの書体で,同じ青色をもって,外観上まとまり
よく表されており,これから生じる「ハイシード」の称呼も格別
冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るもので
ある。」

「そして,構成中の「Hi」の文字部分は,商品の品質を具体的に
表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,引用商標1は,
その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識,把握される
とみるのが相当であり,他に,「SEED」の文字部分のみが
独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。 」

「そうすると,引用商標1からは,「ハイシード」の称呼を生じる
ものであり,また,特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標2の

「構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔,同じ色で外観上
まとまりよく表されており,これから生じる「ハイシード」の称呼も
格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得る
ものである。」

「そして,構成中の「Hi」の文字部分は,商品の品質を具体的に
表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,引用商標2は,
その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識,把握される
とみるのが相当であり,他に,「SEED」の文字部分のみが
独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。」

「そうすると,引用商標2からは,「ハイシード」の称呼を生じる
ものであり,また,特定の観念を生じないものである。」

 したがって、各引用商標から「SEED」の文字部分を分離,
抽出することはできないとして非類似であるとされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 商標の一部が共通しても、分離して認識できなければ、非類似
となります。

 一連一体の商標と認識できるものであれば、分離・抽出できない
とを主張することが真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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