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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月26号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6163100号:
若干のデザインを施した黒色の文字で「SEED」と横書きしてなる構成
指定商品・
役務は、第7,9類の各商品です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第5065949号
商標:
青色の文字で横書きした「HiSEED」の文字部分(そのうち
「S」の文字は他の文字よりも大きく書してなる)に重なるように,
「S」の文字の近辺に,薄めの黄緑色の小さな円図形及び大小
2つの円弧図形を描き,「EED」の文字部分の中央左から右方向
に伸びるように,薄めの黄緑色の直線を配してなる構成
(2)登録第5270666号
商標:
青色の文字で「Hi-SEED」と横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-000585)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標からは
「「シード」の称呼及び「種」の観念を生じる。」
これに対して
引用商標1の
「構成中の「HiSEED」の文字部分は,「S」の文字が他の
文字よりも大きく表示されているものの,構成各文字はいずれも
右上方に傾斜した細めの書体で,同じ青色をもって,外観上まとまり
よく表されており,これから生じる「ハイシード」の称呼も格別
冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るもので
ある。」
「そして,構成中の「Hi」の文字部分は,商品の品質を具体的に
表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,
引用商標1は,
その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識,把握される
とみるのが相当であり,他に,「SEED」の文字部分のみが
独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。 」
「そうすると,
引用商標1からは,「ハイシード」の称呼を生じる
ものであり,また,特定の観念を生じないものである。」
一方、
引用商標2の
「構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔,同じ色で外観上
まとまりよく表されており,これから生じる「ハイシード」の称呼も
格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得る
ものである。」
「そして,構成中の「Hi」の文字部分は,商品の品質を具体的に
表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,
引用商標2は,
その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識,把握される
とみるのが相当であり,他に,「SEED」の文字部分のみが
独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。」
「そうすると,
引用商標2からは,「ハイシード」の称呼を生じる
ものであり,また,特定の観念を生じないものである。」
したがって、各
引用商標から「SEED」の文字部分を分離,
抽出することはできないとして非類似であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標の一部が共通する
商標の類否が問題となりました。
商標の一部が共通しても、分離して認識できなければ、非類似
となります。
一連一体の
商標と認識できるものであれば、分離・抽出できない
とを主張することが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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若干のデザインを施した黒色の文字で「SEED」と横書きしてなる構成
指定商品・役務は、第7,9類の各商品です。
ところが、この商標は、
(1)登録第5065949号商標:
青色の文字で横書きした「HiSEED」の文字部分(そのうち
「S」の文字は他の文字よりも大きく書してなる)に重なるように,
「S」の文字の近辺に,薄めの黄緑色の小さな円図形及び大小
2つの円弧図形を描き,「EED」の文字部分の中央左から右方向
に伸びるように,薄めの黄緑色の直線を配してなる構成
(2)登録第5270666号商標:
青色の文字で「Hi-SEED」と横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-000585)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標からは
「「シード」の称呼及び「種」の観念を生じる。」
これに対して引用商標1の
「構成中の「HiSEED」の文字部分は,「S」の文字が他の
文字よりも大きく表示されているものの,構成各文字はいずれも
右上方に傾斜した細めの書体で,同じ青色をもって,外観上まとまり
よく表されており,これから生じる「ハイシード」の称呼も格別
冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るもので
ある。」
「そして,構成中の「Hi」の文字部分は,商品の品質を具体的に
表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,引用商標1は,
その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識,把握される
とみるのが相当であり,他に,「SEED」の文字部分のみが
独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。 」
「そうすると,引用商標1からは,「ハイシード」の称呼を生じる
ものであり,また,特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標2の
「構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔,同じ色で外観上
まとまりよく表されており,これから生じる「ハイシード」の称呼も
格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得る
ものである。」
「そして,構成中の「Hi」の文字部分は,商品の品質を具体的に
表示するものとして直ちに理解されるとはいい難く,引用商標2は,
その構成全体をもって,一体不可分のものとして認識,把握される
とみるのが相当であり,他に,「SEED」の文字部分のみが
独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。」
「そうすると,引用商標2からは,「ハイシード」の称呼を生じる
ものであり,また,特定の観念を生じないものである。」
したがって、各引用商標から「SEED」の文字部分を分離,
抽出することはできないとして非類似であるとされました。
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今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
商標の一部が共通しても、分離して認識できなければ、非類似
となります。
一連一体の商標と認識できるものであれば、分離・抽出できない
とを主張することが真似とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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