建設業許可は、申請手続が煩雑であり、若干消極的になる傾向があるようです。
しかし、建設業許可を取得し、建設業に期待をもって取り組んでいけるようにしたいと行政も考えているのでは・・・と私は思っています。
その一環なのでしょうか、申請書類が簡素化しています。
大臣許可については、以下の書類が簡素化しています。
■国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)が提出不要
■営業所に関する書類
➀営業所の地図
➁
不動産登記簿謄本又は不動産
賃貸借契約書等の写し
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の健康
被保険者証カード(両面)の写し等
■経営業務管理責任者等の住民票及び令3条に規定する使用人の
委任状等
https://fukuoka-kensetsugyo.com/j3-16/
行政としては、過去の経験から「なくても大丈夫だろう」と思われる書類を、提出不要にしたのでしょうね。
いずれにせよ、簡素化は申請者にはありがたいことです。
建設業許可は、申請手続が煩雑であり、若干消極的になる傾向があるようです。
しかし、建設業許可を取得し、建設業に期待をもって取り組んでいけるようにしたいと行政も考えているのでは・・・と私は思っています。
その一環なのでしょうか、申請書類が簡素化しています。
大臣許可については、以下の書類が簡素化しています。
■国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第十一号の二)が提出不要
■営業所に関する書類
➀営業所の地図
➁不動産登記簿謄本又は不動産賃貸借契約書等の写し
■建設業法施行令第3条に規定する使用人の健康被保険者証カード(両面)の写し等
■経営業務管理責任者等の住民票及び令3条に規定する使用人の委任状等
https://fukuoka-kensetsugyo.com/j3-16/
行政としては、過去の経験から「なくても大丈夫だろう」と思われる書類を、提出不要にしたのでしょうね。
いずれにせよ、簡素化は申請者にはありがたいことです。