• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第6238648号:「HITS」

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                       11月17日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第6238648号:「HITS」

 指定商品・役務は、第9類の「測定機械器具,材料試験機」です。

 ところが、この商標は、

 登録第5514124号商標

 「Hitz」の欧文字を,「i」の文字の点部分を黄色で,それ
以外の文字部分を紫色で書してなる構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2019-012048)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標の文字は、

「「打撃,命中」等の意味を有する我が国において親しまれた英語
「HIT」の複数形として理解されるものである(「ランダムハウス
英和大辞典 第2版」株式会社小学館発行)。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して,「ヒッツ」の称呼を生じ,「打撃,
命中」等の観念を生じるものである。」

 一方、引用商標の文字は、

「横線を細く,縦線を太くするデザインが施されたサンセリフ
(字画末端部に爪のような張り出し部を有しない)の書体により,
語頭の文字は大文字で,その余の文字は小文字で表してなるもの
である。」

 また、

「「Hitz」の欧文字は,辞書類に載録された既成語とは認め
られないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として
理解され,特定の観念を生じないものである。」

 そして、

「特定の語義を有しない欧文字は,一般に,我が国において親し
まれた英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから,
「Hitz」の欧文字は,英語の読みに倣って「ヒッツ」の称呼を
生じるものである。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して,「ヒッツ」の称呼を生じ,特定の観念
を生じないものである。」

 そこで両者を比較すると、外観は、

「「H」,「I(i)」,「T(t)」のつづりが共通するとしても,
語尾において「S」と「z」の文字の差異を有し,この差異がともに
わずか4文字という少ない文字構成からなる両者の外観全体の視覚的
印象に与える影響は大きく,両者は別異のものであるとの印象を
強く与えるものである。」

 また、

「文字の態様においても,色彩の有無及び文字のデザインの有無の
差異を有し,さらに,字形においても,全て大文字で表してなる
ものと語頭の文字のみ大文字で表してなるものとでは相違すること
から,両者は,視覚的な印象が著しく相違し,外観上,判然と区別
し得るものである。」

 称呼は、

「ともに「ヒッツ」の称呼を生じるから,称呼上,同一である。」

 観念は、

本願商標は「打撃,命中」等の観念を生じるものであり,引用商標は,
特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,互いに
紛れるおそれはない。」

 そうすると、

「「ヒッツ」の称呼を共通にするとしても,外観においては,両者
の構成及び態様において明らかな差異を有するものであって,その
印象が著しく相違し,判然と区別し得るものであり,また,観念に
おいても,互いに紛れるおそれはないものであるから,」

 非類似の商標とされました。

------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。

 称呼が共通していても、短い構成からなる商標であれば、外観など
での違いが目立ちます。

 短い構成で違いを目立たせることが真似とは言わせないツボになります。 

------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(2,772)

絞り込み検索!

現在22,382コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP