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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.229 2020/12/28
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 令和3年度税制改正大綱
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
12月10日、令和3年度の税制改正大綱が発表されました。今回は、この
税制改正大綱の中で
固定資産税に係る負担調整措置について取り上げたいと思
います。
■
固定資産税の課税標準額・税額の据え置き
令和3年度は3年に一度の
固定資産税評価額の評価替えの年に当たりま
す。コロナ禍以前であれば、
固定資産税が増額され負担が増える傾向に
ありましたが現下の状況を踏まえ
固定資産税評価額が上がった土地等で
あっても、令和3年度に限り、令和2年度と同額を据え置くこととなり
ました。一方、
固定資産評価額が下がった土地等については、税額が下
がることとなりました。
■負担調整措置の継続
負担調整措置とは、土地等の
固定資産税評価額がアップした場合に、税
負担が急激に増えないよう、税額計算の基礎となる課税標準額を段階的
に引き上げるというものです。通常の場合、前年分の
固定資産税に負担
調整率を乗じて
算定した額となります。この措置が令和3年度から令和
5年度まで継続することが決まりました。
令和3年度の税制改正では、新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち
込む中 厳しい経営環境を下支えするため、「ウィズコロナ・ポストコロナの経
済再生」、「中小企業の支援、地方創生」、「経済社会の構造変化を踏まえた
税制の見直し」を含めた7本の柱を元に大綱を取りまとめています。
ご不明点等ございましたら、弊社の担当者までご相談下さいませ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2SR登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
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☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
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税制改正大綱の中で固定資産税に係る負担調整措置について取り上げたいと思
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■固定資産税の課税標準額・税額の据え置き
令和3年度は3年に一度の固定資産税評価額の評価替えの年に当たりま
す。コロナ禍以前であれば、固定資産税が増額され負担が増える傾向に
ありましたが現下の状況を踏まえ固定資産税評価額が上がった土地等で
あっても、令和3年度に限り、令和2年度と同額を据え置くこととなり
ました。一方、固定資産評価額が下がった土地等については、税額が下
がることとなりました。
■負担調整措置の継続
負担調整措置とは、土地等の固定資産税評価額がアップした場合に、税
負担が急激に増えないよう、税額計算の基礎となる課税標準額を段階的
に引き上げるというものです。通常の場合、前年分の固定資産税に負担
調整率を乗じて算定した額となります。この措置が令和3年度から令和
5年度まで継続することが決まりました。
令和3年度の税制改正では、新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち
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