連日の投稿となりますが、今回は職業紹介事業に関する情報です。
令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正され、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されました。
厚生労働省のHPに3月2日にリーフレットがアップされています。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf
これは、以前から職業紹介に関する指針第5の9(3)で、「職業紹介
事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくない」となっていたのが、「~好ましくなく、これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならない」との文言か追加されたことによります。
以前は好ましくないとなっていたのが、明確に禁止と明言されたわけです。祝い金の支給のない紹介会社には何の影響もありませんが、客寄せで祝い金を謳っていた会社は要注意です。
労働局では、常々求人チラシを収集し違法な求人がないかチェックしていますので、今までのようにデカデカと「お祝い金支給!」などと広告を打てば、即刻指導の対象となります。
なお、この措置は本年4月1日からの施行となるので、3月中に入稿したとの言い訳は通じません。
また、禁止されたのは「社会通念上相当と認められる程度を超えた金銭等」となるので、いくら以上なのかは気になるところですが、これについての解釈は出ていません。
実務上は、少額のクオカードや面接の
交通費程度なら問題視されることはないと思われますが、広告に載せれば労働局から問い合わせが来る可能性はあります。
国の考えは、金品で釣るようなマネはするなということなので、少額なものであっても何かを渡すのは避けた方がベターと思います。、
連日の投稿となりますが、今回は職業紹介事業に関する情報です。
令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正され、「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止されました。
厚生労働省のHPに3月2日にリーフレットがアップされています。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf
これは、以前から職業紹介に関する指針第5の9(3)で、「職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくない」となっていたのが、「~好ましくなく、これに類する名目で社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭等を提供することによって行ってはならない」との文言か追加されたことによります。
以前は好ましくないとなっていたのが、明確に禁止と明言されたわけです。祝い金の支給のない紹介会社には何の影響もありませんが、客寄せで祝い金を謳っていた会社は要注意です。
労働局では、常々求人チラシを収集し違法な求人がないかチェックしていますので、今までのようにデカデカと「お祝い金支給!」などと広告を打てば、即刻指導の対象となります。
なお、この措置は本年4月1日からの施行となるので、3月中に入稿したとの言い訳は通じません。
また、禁止されたのは「社会通念上相当と認められる程度を超えた金銭等」となるので、いくら以上なのかは気になるところですが、これについての解釈は出ていません。
実務上は、少額のクオカードや面接の交通費程度なら問題視されることはないと思われますが、広告に載せれば労働局から問い合わせが来る可能性はあります。
国の考えは、金品で釣るようなマネはするなということなので、少額なものであっても何かを渡すのは避けた方がベターと思います。、