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コラムの泉

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登録第6351879号:「つくし会」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       9月21日号
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 弁理士の深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6351879号:「つくし会」

 指定商品役務は、第41類の各役務です。

 ところが、この商標は、

 登録第4510281号商標:「筑紫会」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2020-008995)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「その構成中、「つくし」の文字は、「スギナの地下茎から早春に
生じる胞子茎。」である「土筆」(広辞苑第七版(株式会社岩波
書店発行))の平仮名表記として一般的に親しまれている語といえる
ものであるが、構成文字全体として辞書に載録がなく、特定の観念
を生じないものである。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して、「ツクシカイ」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」


 一方、引用商標は、

「その構成中「筑紫」の文字部分は、「九州の古称。また、筑前・
筑後を指す。」(前掲書)の意味合いを有し、「九州の古称、筑前
・筑後」といった意味合いを想起させ得るものであり、「ツクシ」
又は「チクシ」と読まれる語であるが、構成文字全体として辞書に
載録がなく、特定の観念を生じないものである。」

 そうすると、

「その構成文字に相応して、「ツクシカイ」又は「チクシカイ」の
称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。」

 そこで、両者を比較すると、外観は、

「語尾の「会」の漢字が一致するとしても、それ以外の構成文字が
全て相違するものであるから、外観上、判然と区別できる。」

 称呼は、

「両商標は「ツクシカイ」の称呼を同じくし、本願商標の称呼と
引用商標の称呼の一つである「チクシカイ」の称呼は、最も聴別し
やすい語頭音における「ツ」と「チ」の音の差異を有するもので
あり、5音という比較的短い音構成において、この差異音が両称呼
に与える影響は大きく、称呼上、容易に聴別できる。」

 観念は、

「いずれも特定の観念を生じないものの、本願商標の構成中の
「つくし」の文字部分からは、「スギナの地下茎から早春に生じる
胞子茎。」である「土筆」を認識させ、引用商標の構成中の「筑紫」
の文字部分からは、「九州の古称、筑前・筑後」といった意味合い
を想起させることから、異なる印象を与えるものであり、両商標は、
観念上、相紛れるおそれはない。」

 したがって、

「「ツクシカイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観に
おいては判然と区別できるものであり、また、観念においても相紛
れるおそれはないものであるから、」

 非類似の商標と判断されました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼の一つが同一商標の類似が問題となりました。

 称呼が同一の場合があっても、外観や観念で相紛らわしくなければ
非類似となることがあります。

 見た目や意味の違いを強調することが真似とは言わせないツボに
なります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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